Photo by noranekopochi 不在者財産管理人の選任 鍋島 note(合同会社TSC) 2022年9月12日 17:03 ▼ 目次不在者財産管理人とは不在者財産管理人ができること不在者財産管理人とは家庭裁判所への申立てにより選任された、行方不明者の財産を管理する人。不在者財産管理人ができること・不在者の財産を管理、保存すること・家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等の処分行為を行うこと 不在者財産管理人選任 | 裁判所 裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。 www.courts.go.jp ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #不動産売却 #不在者財産管理人