女性の権利を守るトランスの会 規約
1(名称)
この会は、「女性の権利を守るトランスの会」と称する。
2(事務所)
この会は、東京都に置く。
3(目的)
この会は、下記理念に記載した内容を目的とする。
既存の性別二元論を崩さずに、男性中心主義の社会構造を批判し、女性と共存共栄する。
行き過ぎたLGBT活動を批判しつつ、GIDの常識的な範囲の人権保護と社会適合を訴える。
4(除名)
この会は、次の行為を行った会員を、第10項の投票により除名することができる。
会の名誉を毀損する行為
会に混乱をもたらす行為
会の理念に反した行為
5(事業)
この会は、第3項の目的を達するために、各政党、国会、行政、各自治体その他社会全体において必要な活動を行う。
6(会員)
この会の目的に賛同するトランス問題の利害関係者は、インターネット上のフォームまたは会員への要請により、会員の合意により入会が認められ、事務局への連絡により退会する。
なお、会員各々の主義主張は自由であり、互いに意志を尊重し合うものとする、但しその主義主張は第3項の理念に沿うものであることとする。
7(経費)
この会に必要な経費は、寄付によってまかなう。
8(役員)
会員間の上下関係は設定しないが、まとめ役として書記長を、事務処理役及び渉外として事務局長を置く。その任期は1年とし、再任等を妨げない。各役員は、第10項の投票により選任・解任する。
9(協力者)
役員は、その協議により、見識と信頼ある者をオブザーバーとして、その任期中、委嘱することができる。
10(運営)
この会の重要な方針決定は、三日間のインターネット投票を行い、出席者の賛成多数をもって定める。上記投票の参加者らは、会議等により知り得た個人情報を、その許可なく第三者に提供してはならない。
11(会計)
会計年度は暦年によるものとし、会計は年初めに、前項の会議に報告する。
但し、収支が発生していない場合省略可能である。
12(改正)
この会則は、第10項の投票にて、その出席者の3分の2以上の特別議決により変更ができる。
13(解散)
この会は、会の目的を達したとき、又は前項の特別議決により解散する。
14(付則)
この会則は、2024年1月12日から適用する。
2024年1月10日改定
書 記 長 赤井キツネ
事務局長 森永弥沙