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女性の権利を守るトランスの会 規約

1(名称)

 この会は、「女性の権利を守るトランスの会」と称する。

2(事務所)

 この会は、東京都に置く。

3(目的)

 この会は、下記理念に記載した内容を目的とする。

  1. 既存の性別二元論を崩さずに、男性中心主義の社会構造を批判し、女性と共存共栄する。

  2. 行き過ぎたLGBT活動を批判しつつ、GIDの常識的な範囲の人権保護と社会適合を訴える。

4(除名)

 この会は、次の行為を行った会員を、第10項の投票により除名することができる。

  1. 会の名誉を毀損する行為

  2. 会に混乱をもたらす行為

  3. 会の理念に反した行為

5(事業)

 この会は、第3項の目的を達するために、各政党、国会、行政、各自治体その他社会全体において必要な活動を行う。

6(会員)

 この会の目的に賛同するトランス問題の利害関係者は、インターネット上のフォームまたは会員への要請により、会員の合意により入会が認められ、事務局への連絡により退会する。
 なお、会員各々の主義主張は自由であり、互いに意志を尊重し合うものとする、但しその主義主張は第3項の理念に沿うものであることとする。

7(経費)

 この会に必要な経費は、寄付によってまかなう。

8(役員)

 会員間の上下関係は設定しないが、まとめ役として書記長を、事務処理役及び渉外として事務局長を置く。その任期は1年とし、再任等を妨げない。各役員は、第10項の投票により選任・解任する。

9(協力者)

 役員は、その協議により、見識と信頼ある者をオブザーバーとして、その任期中、委嘱することができる。

10(運営)

 この会の重要な方針決定は、三日間のインターネット投票を行い、出席者の賛成多数をもって定める。上記投票の参加者らは、会議等により知り得た個人情報を、その許可なく第三者に提供してはならない。

11(会計)

 会計年度は暦年によるものとし、会計は年初めに、前項の会議に報告する。
 但し、収支が発生していない場合省略可能である。

12(改正)

 この会則は、第10項の投票にて、その出席者の3分の2以上の特別議決により変更ができる。

13(解散)

 この会は、会の目的を達したとき、又は前項の特別議決により解散する。

14(付則)

 この会則は、2024年1月12日から適用する。

2024年1月10日改定

書 記 長 赤井キツネ
事務局長   森永弥沙


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