離活その2「婚姻費用分担請求」
離婚だ!
と思い立っていろいろ検索していて知ったのが、「たとえ別居であってもまだ離婚が成立していないのであれば、夫婦の生活レベルは同等でなければならない」ということ。
妻が「実家に帰らせていただきます!」と荷物まとめて出てっちゃう、みたいなの、よくドラマなんかでありますが、私はなんとなく「妻が勝手に出て行ったら、妻は自分で生活を維持しなければならないのかな」と思ってました。
でも違うんです。
先に書いた通り、「夫婦」である以上、別居であっても同等のレベルで生活する義務があるんです。
つまりは、収入の高い方は低い方に「婚姻費用(つまりは生活費)」を渡さなければならないということ。
しかし、モラハラ夫あるあるだと思いますが、そんな理屈は理解しようともしません。
「勝手に出て行ったんだから、金なんか渡すか!」という声が聞こえてきそうです。
もちろん我が家も、別居後に生活費を渡されることはありませんでした。
なので、Twitterで培った知恵を総動員して「婚姻費用分担請求調停」を起こすことにしました。
必要なもの
・調停申立書
・戸籍謄本
・自分の給与明細等、収入がわかるもの
・収入印紙、切手
これらを持って、「相手の住民票がある地域の裁判所」に行き、申し立てをします。この、必要書類などの情報はググれば出てきます。
なので私からはちょっとだけ注意した方がいい点を。
申立書はダウンロードしなくていい。
裁判所のサイトにダウンロード版がありますが、当然ダウンロードしたものは普通紙に印刷されます。
が、この申立書、控えを含めて「3部必要」なのです。
裁判所で配布される申立書は複写式で、1枚書けば3部作成されます。
しかし、ダウンロード版に書いてから行くと、
コピーを取らされる
んです。
裁判所のコピー機、高いです。私が行ったところは1枚20円。しかも別棟のコピー機のある部屋まで行かされる。
そこで、申立書と給与明細のコピーを延々と取り続ける私。
なので声を大にして言いたい。
申立書は裁判所でもらって書け!
給与明細のコピーはダイソーで取ってから行け!!
以上です。
ちなみに収入印紙や切手は、裁判所内の売店で買えます。
婚姻費用分担請求は、
申し立てをした月から有効
なので、私のように月末に家を飛び出しちゃったって人も、
意地でもその月のうちに申し立てましょう!!
そして、調停の日取りは思うより早く決まりますので(私は1週間以内に調停のお知らせ来ました)、離婚調停も起こしたいって場合はなる早で離婚調停も申し立てれば、同じ日に両方の調停を行ってくれるよう調整してくださるそうです(弁護士さん情報)。しかしこれもあまりギリギリになってしまうとダメらしいので、調停日の1ヶ月前くらいには申し立てておくといいと思います。
その場合、離婚調停の申し立て時に改めて戸籍謄本を出す必要はなくなるそうです。
連絡先を明かしたくない場合は、連絡先を非公開にする申立書を一緒に付けるのを忘れずに!(これも裁判所の方が案内してくれます)
とにかく私が言いたいのは…
コピーは取ってから行け!!
ですね。笑
お役に立てれば幸いです。
〜つづく〜
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