Photo by satoshi_st 酔っ払ったときの法律行為? 3 練習教 2022年10月4日 19:18 9/5・意思能力を有しない時の法律行為は、いかんにも関わらず無効(ベロベロのとき、後見開始の審判とか関係なし)・将来債権も取得可(権利が発生したときに取得できる)・債権譲渡を第三者に対抗するときは、確定日付のある証書が必要(確定日付のある証書をつかって通知と承諾を行う) ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #5 #第三者 #無効 #証書 #法律行為 #確定日付 3