線路で自殺した男の妻は、責任をとるべきか
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・建物の設計者や施行者は、欠陥物件を造ったら居住者に損害賠償責任を負うことがある
(注意義務を怠っているし実害が出てるから)
・配偶者だからと言って法定の監督義務者に当たるわけではない
(認知症の夫が線路内に立ち入り、轢かれたとしても損害賠償責任にはならない)
・消滅時効の援用権者である「当事者」とは、債務者、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる
(利害関係があるから第三取得者も含まれる)
・権利が確定することなく裁判が終了した場合には、裁判終了時から6ヶ月間時効が完成しない