事業は公正に
8/27
・事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならない
(特別な借地権だから)
・大家さんの土地が使えなくなっても、住んでる人が1年前まで知らなかったら相当の期限を猶予できる
(賃借人を守るため)
・区域区分が定められていない都市計画区域=非線引都市計画区域の開発許可→3000まで
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・事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならない
・大家さんの土地が使えなくなっても、住んでる人が1年前まで知らなかったら相当の期限を猶予できる
・区域区分が定められていない都市計画区域=非線引都市計画区域の開発許可→3000まで