ちゃっす鬼
9/27
賃貸借
・賃借人に帰責事由がないときは、原状回復義務を負わない。
(こらいい知らせやね)
・賃貸人は、賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けたら敷金を返還しなければならない
だから賃貸人は返還まで敷金請求を拒める
(近藤先生とKくんのやりとり思い出したㇵ、やっぱ賃貸人に有利な面もあるんやね節々に・・・・・・)
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賃貸借
・賃借人に帰責事由がないときは、原状回復義務を負わない。
・賃貸人は、賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けたら敷金を返還しなければならない
だから賃貸人は返還まで敷金請求を拒める
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