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・抵当権は、その利息について満期となった最後の2年分についてのみ行使することができる

(抵当権の利息も担保される!結構優しいのね)

・抵当権は諾成契約なので、引き渡しは効力の発生用件ではない

(抵当権は応諾して契約だから)

・区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。定数を規約で減ずることも可

(なんかしゃしゃっているやついて草。しかも1/5だしまだ減らせんのかい)

・集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した時には、管理者はその場所にあててすれば足りる

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