見出し画像

使用貸借と相続?

9/4
・使用貸借は、相続しない

(金銭が発生しないから)

・配偶者居住権はちゃんと期間を定めたら、その期間が到来した瞬間に消滅

(延長はむり)

・配偶者は、居住建物の所有権の承諾を得なければ、その建物を第三者に賃貸できない

(自分が住むためだから、そもそも)

・法定代理人の同意なしに行った法律行為で、取り消しできないこと
1 営業に関するもの
2 権利を得るだけ、または義務を免れるもの(贈与とか)
3 小遣いとか学費

(ただ、負担付き贈与は単なる贈与と異なる)=取り消せる

いいなと思ったら応援しよう!