使用貸借と相続?
9/4
・使用貸借は、相続しない
(金銭が発生しないから)
・配偶者居住権はちゃんと期間を定めたら、その期間が到来した瞬間に消滅
(延長はむり)
・配偶者は、居住建物の所有権の承諾を得なければ、その建物を第三者に賃貸できない
(自分が住むためだから、そもそも)
・法定代理人の同意なしに行った法律行為で、取り消しできないこと
1 営業に関するもの
2 権利を得るだけ、または義務を免れるもの(贈与とか)
3 小遣いとか学費
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・使用貸借は、相続しない
・配偶者居住権はちゃんと期間を定めたら、その期間が到来した瞬間に消滅
・配偶者は、居住建物の所有権の承諾を得なければ、その建物を第三者に賃貸できない
・法定代理人の同意なしに行った法律行為で、取り消しできないこと
1 営業に関するもの
2 権利を得るだけ、または義務を免れるもの(贈与とか)
3 小遣いとか学費