金なら特例
8/29
・農地法3条は権利移動
4条は転用
5条は転用目的の権利移動
つまり転用目的で農地購入は5条の許可が必要
・賃貸借の存続期間は、民法上は50年を超えることができないとされており、賃貸借の目的物が農地であっても同様
・相続時精算課税の特例は、
資金の贈与
のみ。家屋の贈与はノーカン
この特例は、贈与を受けた者の所得金額に関する要件はない
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・農地法3条は権利移動
4条は転用
5条は転用目的の権利移動
つまり転用目的で農地購入は5条の許可が必要
・賃貸借の存続期間は、民法上は50年を超えることができないとされており、賃貸借の目的物が農地であっても同様
・相続時精算課税の特例は、
のみ。家屋の贈与はノーカン
この特例は、贈与を受けた者の所得金額に関する要件はない