最初が肝心
9/29
・最初の占有者が善意無過失であれば、引き継いだ人が悪意でも10年で時効取得可能
(最初が肝心)
ちなみに・・・・・
占有開始時善意無過失20年それ以外が10年時効な。
・定期建物賃貸借でも、特約がなければ増額請求ができる
(そらそやケアレスミス?)
・定期建物賃貸借でもやむを得ず解約の申入れができるのは、賃借人。1ヶ月の申入れからのバッファーがある。
(賃貸人が言うのは身勝手すぎってこと?)
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9/29
・最初の占有者が善意無過失であれば、引き継いだ人が悪意でも10年で時効取得可能
ちなみに・・・・・
占有開始時善意無過失20年それ以外が10年時効な。
・定期建物賃貸借でも、特約がなければ増額請求ができる
(そらそやケアレスミス?)
・定期建物賃貸借でもやむを得ず解約の申入れができるのは、賃借人。1ヶ月の申入れからのバッファーがある。
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