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licht0410
低12田中高12住12
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・市街化区域で農業を営むものの家は1000m2以上で許可が必要
(でかすぎると調子乗っているから)
・3000m2の遊園地は第二種特定工作物ではない
10000m2以上なら開発許可必要
(遊園地は10000m2以上 野球場とかといっしょ)
・都市計画区域又は準都市計画区域内における用途市域のないところの建ぺい率の上限値は、原則として法の範囲で特定行政庁が審議会を経て定めるものとなる
(特定行政庁つええ)
・第二種中高層住居専用地域内では、原則としてホテル・旅館は建築できない