あっせんがない
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・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときには、その内容37条書面に記載しなければならない
(売買でも貸借でも同様)
・代金について、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、37条書面に記載しなければならない
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・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときには、その内容37条書面に記載しなければならない
・代金について、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、37条書面に記載しなければならない