事業者が知っておくべき消費税の仕組み
みなさんこんにちは!
不動産投資会社のトラストシティ株式会社です。
本日は税金のお話し!国民の皆さんが納めていくものでありながら
それぞれの役割が分かれているものです。
今回は事業者の方がしっておくべき消費税の仕組みとしてお伝えしていきます◎
▶事業者にとっての消費税の基本は「預かり・差し引き・納める」
消費税を間接的に負担しているのは消費者です。
消費者は事業者に税金を納めているのではなく一旦預ける形をとっています。
事業者はその中から必要とされる消費税分を税務署に収めているのです。
受け取った消費税をそのまま納めると二重三重に納税することになってしまいかねません。
これを避けるために事業者は受け取った消費税から支払った額を差し引いて納付しています。例えば、製造業のB社は商社のC社から110円(うち消費税10円)の材料を購入し、小売業A社に220円(うち消費税20円)で販売、A社はこれを440円(うち消費税40円)で消費者に売ったとしましょう。
この場合、A社が納める消費税は40円-20円=20円です。B社は20円-10円=10円を納税することになります。C社やその仕入先も同様に計算していくとこの取引にかかる納税金の合計は約40円です。
消費者が負担した金額と一致します。A社が差し引いた20円やB社が差し引いた10円は仕入税額控除といいます。
もし受け取った消費税よりも仕入税額控除の方が大きければ還付が可能です。「何に課税されるか」や「仕入れ税額控除の計算」には細かいルールがあり、どう適用されるかによって事業者が納める(または還付を受ける)金額が変わります。A社が差し引いた20円やB社が差し引いた10円は仕入税額控除といいます。
▶消費税は全ての事業者が納付する(課税事業者となる)わけではありません。
原則的に前々年度の課税売上高(消費税の課税となる売上高)が1,000万円以下であれば免除されます。(免税事業者)
法人を設立してはじめの2期は、基本となる売り上げが無いので免税事業者となることが一般的です。
法人設立当初でも課税事業者として届けを出せば消費税を納めることはできます。
「納められる」ということは「還付される可能性がある」ということです。
初年度に大きな設備投資をする企業はあえて課税事業者を選ぶこともあります。なぜなら、免税の還付を受けられないからです。
一度課税事業者となったとしても売上高が1,000万円以下になれば翌々年度にまた免税事業者に戻ることが出来ます。
ただし、1,000万円以上の建物を購入した場合には3年間適用されません。
後述する簡易課税制度にも選択できなくなります。
後ほど課税売上割合のところでも説明しますが、建物に関する消費税の還付を防ぐためのルールです。
消費税は全ての取引に課されるわけではありません。
わざわざ「課税売上高」という言葉がある理由、非課税とされたり課税の対象にならなかったりする取引があるからです。
例えば、住宅の家賃のほとんどは非課税とされてます。
また、土地の売買や貸付も同様です。そのため一般的なマンション経営では売り上げのほとんどが非課税売り上げになります。
不動産賃貸業で課税売上高になるのは主に事務所の賃料です。
住宅の貸付であっても1か月未満の場合は課税売上となりウィークリーマンションや民泊がこれに相当します。
駐車場は原則として課税対象です。ただし「土地として貸したものを賃貸人が車両置き場に使った」ということであれば非課税の対象となるでしょう。
建物の売買は住宅・事務所に関わらず課税売上です。
また原状回復費用として退去者が受け取ったものも課税の対象となります。
税金がかかる、かからない、色々な種類がありますよね。
正しく知識を知っていくことはとっても大事なことです◎
さて、ざっくりご説明しましたがちょっとご理解は頂けたでしょうか?
詳しく知りたい、これってどうなるの?などのご質問があれば
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