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#2 適応障害で退職後、無職になる人の【国民年金加入】

将来もらえるかはよくわからないが、確実なのは「納付しなけりゃ消える」こと。それが年金(※個人の印象です)

 

無職期間を挟むなら「国民年金保険」への加入が必要

 
会社員は、自動的に「厚生年金保険」に加入します。保険料は給料から天引きで支払われていたので、自分で納付手続きをする必要はありませんでした。
しかし会社員でなくなったときに、年齢が60歳未満で、かつ以下の1、2どちらにも当てはまる場合は、自分で「国民年金保険」への加入手続きを行なう必要があります。会社は手続きしてくれないので注意。

  1. 退職後すぐに再就職しない(=短期でも無職期間が発生する)

  2. 被扶養者にならない(=配偶者等が会社員・公務員である場合に、その扶養下に入らない)


(補足)ものすごくざっくり言うと、会社員・公務員等勤め人は国民年金保険制度上の「第2号被保険者」。第2号保険者の扶養下にある人は「第3号被保険者」。
いずれにも当てはまらないのであれば「第1号被保険者」になり、国民年金保険に加入して保険料を自分で納付しなければならない。
 

手続の期限

【退職日の翌日から14日以内】に加入手続きをしないといけないことになっている。忘れないうちに早めに済ませておきたい。
ただし、必要書類がそろってからでないと手続できない(次項目参照)

 

申請先・必要書類

住所地の役所の、国民年金担当窓口で手続をする。
(参考:八王子市の場合)

  • 郵送手続を受け付けている自治体もあり、必要な書類が窓口手続のときと異なる場合がある

  • 自分で手続きするのが難しければ代理人にお願いすることもできる

  • まずは役所のウェブサイトで詳細を確認してみよう

  • どの方法をとるにせよ、退職直後に加入手続する際に必要なのは、以下の書類:

    • 退職年月日を証明できるもの(会社発行の退職証明書や、健康保険資格喪失証明書など)

    • 上で述べた手続期限があるので、あらかじめ会社の人事部門に「国民年金加入手続きに必要なので、早めにください」とお願いしておくとよいかも
       

支払の負担が重いなら、「退職による特例免除制度」も検討してみる


保険料を月ごとに払う場合は以下の金額となる(前納する場合はある程度割引がある)。

国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,590円です(令和4年度)。

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html

退職直後の無収入のあいだ、毎月これを払い続けるのは結構しんどい……
そんな時は「退職による特例免除」を受けることも考えてみよう。
申請し、審査が通ると、その年度分(7月~翌年6月)の年金保険料支払いが全額免除されます。
(参考:江戸川区ウェブサイト)


手続の期限

この申請については、国民年金保険への加入とは違い、差し迫った期限があるわけではない。
また、加入と同時に手続しないといけないという決まりもない。

なので、「取り急ぎ加入手続だけ済ませておく→必要書類が会社から届き次第、改めて特例免除の申請をする」という順序で大丈夫。

【注意点】

  • なお、「さかのぼって申請が可能なのは2年まで」という制約はある。手続可能な段階になったら早めに済ませたい

  • 「年度分(7月~翌年6月)の年金保険料支払いが全額免除」となるしくみのため、翌年7月以降も継続して免除を受けたい場合は、7月以降に改めて申請が必要
    (例)2023年2月から免除を受けることになった場合、免除期間は【2023年の6月末】まで。次の年度(2023年7月~2024年6月)も免除を受ける場合は、2023年7月以降に手続する


申請先・必要書類

住所地の役所の、国民年金担当窓口で手続をする。以下の書類が必要:

  • ハローワーク発行の離職票(退職後、会社から送られてくるもの)、または雇用保険受給資格者証(ハローワークで自分で手続きして受け取るもの)
    →詳しくはハローワークのサイト参照https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

  • このほかに必要な書類もあるので、必ず各自治体のウェブサイトを確認する

ただ、離職票は、国民年金保険への加入期限(退職日翌日から2週間以内)までに会社から届くかどうか微妙なところ。
なので、前項目に書いたように、先に加入手続だけ済ませてしまうのが安全。




自分で調べてもよくわからない・不安であれば、役所の担当者に聞くのが一番確実です。ガンガン質問して教えてもらおう。

(その時、相談日時と対応してくれた担当者の方の名前を控えておくと、後日教えてもらった内容について照会したい時にスムーズかもしれない)