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年収の壁シリーズ② 106万円の壁を超えるとどうなる?

こんにちは、トライサポートのツジです。

前回は103万円の壁について書きました。 
少しおさらいしましょう。
103万円の壁というのは、年収が103万円を超えるか超えないかが、個人の所得税の発生の有無に関わってくるということ。
そして、なぜ103万円かというと、給与所得控除が55万年、基礎控除が48万円の合計が103万円だからです。

では、本日は106万円の壁。について書いてみようと思います。

106万円の壁。というのは、何の壁なのか?

自分で社会保険に加入するか否かの壁。です。

社会保険とは、一般的に、年金と健康保険、雇用保険などを合わせたものを言います。

パートなどで、年間106万円(月8.8万円や週20時間以上など)を超える見込みで働くと、自身で会社が用意する健康保険や厚生年金にしなければいけません。
106万円以内だと、配偶者や家族の扶養に入るのが通常です。
106万円を超えると、自身のパート代から健康保険や年金を払うことになりますので、手取りが減ってしまいます。

106万円を少しだけ超える程度では実質手取りが減少しますし、配偶者が大手企業で働いており、自身がパートで働く場合などは、大手企業の健康保険を抜けなければならず、それを避けるために扶養の範囲内に働く時間を調整する。ということも多いです。

年金は厚生年金を自身で掛けることになるので、将来もらえる老齢年金が少し増えますけどね。

今は従業員が100名以上の会社で働いている場合に106万円の壁が適用され、それ以下の従業員の会社は130万円を超えると加入義務がある。というルールですが、2024年10月からは51名以上の会社は106万円の壁になるとのこと。

国も、年金や健康保険を自身で掛けるような流れに持っていきたいようですね。
(もちろん、個人だけでなく、個人が払う同額の年金と健康保険料を、会社は負担するわけですが)

こんな制度だと、手取りが減るなら働くのを控えるよ。というパートの方も多いと思います。 
そこに対応するために、国は企業に、従業員の手取りが減らないように対応できる様な制度を用意しています。
例えば負担する社会保険料分程度を、手当として支給できるような仕組みを作ったり。

どのように対応するかは各企業によると思うのですが、パートの多い業種や会社などでは、考慮された制度や賃金の仕組みが発足するかもしれないですね。

さて、今回は106万円の壁について書いてみました。
106万円を超えると、扶養を抜けて自身で会社の社会保険に加入することになります。
手取りが少し減りますががありますが、国の補助で補填されるかもしれません。

ということですね。

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細かい労働条件等の話は社労士さんの範囲だと思いますが、一般的なお金の話はファイナンシャルプランナーに相談するのもいいかもしれません。

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