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遺言と債務の相続事件
こんにちは。
今日は、遺言で全財産を相続させた場合の債務の扱いが問題となった最判平成21年3月24日を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
約4億3230万円の財産と約4億2480万円の借金を有していた母は、長女にその全財産を相続させるという公正証書遺言を作成し、亡くなりました。相続人は、長女と長男の2人だったところ、長男は遺留分を侵害されたという理由で、長女に対して不動産の一部の所有権移転登記を求めて提訴しました。
裁判で、長男は財産から借金の額を差し引いた750万円の4分の1にあたる約187万円に、相続債務の2分の1に相当する2億1240万円を加算しなければならず、侵害額は2億1427万円になると主張し、長女は遺言で相続債務をすべて自分が負担することになるので、長男の主張するような相続債務の額の加算は許されず、遺留分の侵害額は187万円であると主張しました。
2 最高裁判所の判決
原審は、長女は長男に対して約191万円を支払わなかったときは、不動産について4億3230万分の187万を乗じた金額の所有権移転登記手続をすべき旨を長女に命じました。これに納得がいかなかった長男は上告したところ、最高裁は次のような理由で上告を棄却しました。
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。もっとも、上記遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり、各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが、相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。そして、遺留分の侵害額は、確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり、その算定は、相続人間において、遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。したがって、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、これに応じた場合も、履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず、相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。
これを本件についてみると、本件遺言の趣旨等から母の負っていた相続債務については長女にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情はうかがわれないから、本件遺言により、長男と長女との間で は、上記相続債務は指定相続分に応じてすべて長女に承継され、長男はこれを承継していないというべきである。そうすると、長男の遺留分の侵害額の算定において、遺留分の額に加算すべき相続債務の額は存在しないことになる。
以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
よって、長男の上告を棄却する。
3 債務の相続
今回のケースで裁判所は、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべて相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され、遺留分の侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない、としました。
また、東京高決昭和37年4月13日(家庭裁判月報14巻11号115頁)では、被相続人の借金は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に分割して承継され、遺産分割で分配されるものではないとされているので、注意が必要でしょうね。
では、今日はこの辺で、また。