DNA鑑定したら実子ではなかった事件
こんにちは。
今日は、DNA鑑定の結果、父子関係が認められなかったとしても、法律上は親子のままとされた最判平成26年7月17日を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
札幌と大阪で、似たような事件があったので、それぞれ見ていきましょう。
札幌事件では、夫婦間に子どもがいなかったところ、妻が別の男性と交際した後に、妊娠・出産しました。夫は妻から、子どもは他の男性との間の子だと聞かされていましたが、夫は自分の子どもとして出生届を提出しました。しかし、その後に夫婦関係が破綻し、離婚することになりました。離婚後に元妻は交際していた男性と子どもと3人で暮らし、子どもと男性のDNA鑑定を実施し、父子関係が99.9%であったことから、元妻が子どもの代理人として、元夫に対して親子関係不存在確認の訴えを提起しました。
大阪事件では、夫婦間に子どもがいなかったところ、夫の単身赴任中に妻が別の男性と交際し、妊娠・出産しましたが、夫は、子どもが自分の子だと思って育てていました。その後、夫に浮気が発覚し、妻が離婚を求めたところ、夫が拒絶したことから、妻は子どもを連れて家を出ていき、交際相手と3人で生活していました。妻は、子どもと男性のDNA鑑定を実施し、父子関係が99.9%であるとされたことから、子どもの代理人として、夫に対して親子関係不存在確認の訴えを提起しました。
2 最高裁判所の判決
民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには、夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる。そして、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡 出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。 このように解すると、法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずる ことをも容認しているものと解される。もっとも、民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である。しかしながら、本件においては、元妻が子どもを懐胎した時期に上記のような事情があったとは認められず、他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。以上によれば、本件訴えは不適法なものであるといわざるを得ず、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、第1審判決を取り消し、本件訴えを却下すべきである。
3 血のつながりがなくても親子
今回のケースで裁判所は、夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことができないとしました。
つまり、DNA鑑定で実は夫の子どもではなかったと判明し、嫡出否認ができる期間が経過した後に、子どもが親子関係の解消を求めたとしても、法律上は親子関係を覆せないとされています。
ただし、民法改正で令和6年4月1日より、父のほか、子及び母にも嫡出否認権が認められており、出訴期間は、父や前夫については子の出生を知った時から3年以内、子や母については子の出生の時から3年以内とされ、さらに子と父の同居期間が3年を下回る場合には、出生の時から3年以内の例外として、子は、21 歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができるていますので、注意が必要でしょうね。
では、今日はこの辺で、また。