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ヤマハ音楽教室事件
こんにちは。
ヤマハ音楽教室と聞くと、「ドレミファ、ソーラファ、ミッレッド」のCMを思い出します。
さて今日は、音楽教室で使用している楽曲について著作権料を支払うべきかどうかが問題となった「ヤマハ音楽教室事件」(最判令和4年10月24日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
2017年に、JASRACは音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を発表しました。するとヤマハ音楽教室など、全国で約250もの音楽教室を運営している事業者が、JASRACの管理する著作物の著作権を侵害してはいないので、著作権使用料の支払義務がないことの確認を求めて提訴しました。
2 ヤマハ音楽教室らの主張
音楽教室では、教師と生徒が音楽著作物を利用して、特定かつ少数の生徒に対して演奏しているのであって、「公衆」に対する演奏をしているわけではない。また、音楽教室内で音楽著作物を利用しているのは、物理的に演奏している教師と生徒であって、音楽教室を経営する我々ではない。我々はレッスンについて関与しておらず、生徒から支払われるレッスン料も授業の対価であって教師の演奏を聞くことに対する対価ではない。そうすると、我々は音楽著者物の利用について、「管理・支配」も「利益の帰属」もない。
それと、そもそも民間の音楽教室で、著作権者が生徒の音楽練習にまで口を出して著作権料を徴収するのはおかしいです。
【著作権法22条】
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。
3 JASRACの主張
音楽教室内で音楽著作物を利用しているのは、ヤマハ音楽教室らであり、音楽教室の生徒は不特定多数の者であるので、音楽教室における演奏は「公衆」に対するものだ。
また、ヤマハ音楽教室と雇用契約を締結している教師の演奏であれ、受講契約を締結している生徒の演奏であれ、演奏という形態による音楽著作物利用の管理・支配は、ヤマハ音楽教室によって行なわれ、また演奏という形態による音楽著作物利用の利益は、音楽教室を経営するヤマハ音楽教室らに帰属するのである。だから、ヤマハ音楽教室は著作権使用料を払うべきだ。
4 最高裁判所の判決
演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。 ヤマハ音楽教室らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示 ・指導をするが、これらは、生徒が目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、ヤマハ音楽教室らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。 これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、ヤマハ音楽教室らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
生徒の演奏によっては、ヤマハ音楽教室らはJASRACに対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わない。よって、JASRACの上告を棄却する。
5 生徒の演奏に著作権料の支払不要
今回のケースで裁判所は、音楽教室内で教師による演奏には演奏権が及ぶことからJASRAC側が使用料を徴収できるとする一方で、生徒の演奏については使用料を徴収できないとしました。
クラブキャッツアイ事件の「カラオケ法理」が、音楽教室には適用されなかったことも注目されましたので、過去動画の「クラブキャッツアイ事件」も参照していただけますと幸いです。
では、今日はこの辺で、また。