生命保険金の持戻し事件
こんにちは。
若いときの財産をせっせと生命保険として預けて、自分が年を取って死亡したときに、年を取った子どもに財産を残しても「いらんわ」となるので、生命保険はいらないのではないかという議論が行われていますね。
さて今日は、死亡保険金が相続財産になるのかが争われた「生命保険金の持戻し事件」(最決平成16年10月29日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
父と母が相次いで亡くなり、その子ら4人が相続人となり、遺産分割により、それぞれ約1200万~1400万円の財産を取得しました。ところが、相続人の1人が、母が加入していた生命保険の受取人となっており、死亡保険金約780万円を受け取ったことから、他の相続人3名が特別受益にあたると主張して遺産分割の審判を申し立てました。
2 相続人3名の主張
民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈又は生計の資本として贈与を受けた者があるときに、その者が他の共同相続人と同等の法定相続分を受けるというのでは、遺産分割での公平に反するので、遺贈や贈与を持ち戻して相続分を計算するとしている。死亡保険金は、まさに遺贈または贈与にあたるので、その金額を持ち戻して遺産を分けるべきだ。しかも、母がその財産で保険料を支払ってきたのだから、相続人の1人だけが死亡保険金を受け取るのは不公平である。
3 保険金受取人の主張
他の兄弟たちは、父が認知症にかかっていて、母が介護をしていたのを知っていたにもかかわらず、私だけが同居してその介護の手伝いをしていたんです。そもそも、死亡保険金は遺産分割の対象にはならないはずです。なぜなら、保険金は、指定された受取人が自己の固有の権利として受け取るのであって、死亡した人の財産に属していたと見ることはできないはずです。
4 最高裁判所の決定
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
よって、今回の事件における死亡保険金は、特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものではないので、抗告を棄却する。
5 特別の事情があれば特別受益となる
今回のケースで裁判所は、死亡保険金は原則として特別受益にはあたらないが、共同相続人間で到底是認しがたい著しい不公平があると認められる特段の事情が存在する場合には、特別受益にあたる可能性があるとしました。
とくに、相続財産の中で、死亡保険金の割合が極めて高い場合には、特別利益に組み入れられる可能性がありますので、十分に注意する必要があるでしょう。
では、今日はこの辺で、また。