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宇奈月温泉事件

こんにちは。

 全国の法学部に通う学生なら誰でも知っていて当然だと言われているのが、宇奈月温泉事件(大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁)です。

 とはいえ、宇奈月温泉がどれほど魅力的な場所なのかは、法学部の授業で学ぶことはできません。

 温泉の魅力についてお話したいのをぐっとこらえて、今日は宇奈月温泉をめぐる裁判と、その後の経過について紹介したいと思います。

1 どんな事件だったのか

 富山県に宇奈月温泉という温泉郷があります。もともと、黒部鉄道株式会社が7.5km離れた黒薙(くろなぎ)温泉から、引湯管で温泉を引いていました。ところが、その途中に他人の土地(2坪分の崖)を無許可で使っている部分(約6m)があったのです。これに目をつけた品川弥次郎は、この土地と隣接する土地を買い足して3000坪の土地を取得しました。品川氏は、黒部鉄道に「私の土地を無断で使用しているやないか。即刻、引湯管を撤去してほしい。無理ならこの3000坪を買い取ってくれんか」といって、元の土地の値段の27倍で売りつけようとしました。黒部鉄道がこれを断り、相手にしなかったところ、品川氏が引湯管の撤去を求めて裁判所に訴えたのです。

2 品川氏の主張

 私には所有権がある。所有者は侵害者に対して侵害の排除を求めることができるのだ。私の土地を組合の引湯管がかすめている状態は、所有権侵害に当たり、その排除を求めることは至極まっとうなことである。

3 黒部鉄道の主張

 引湯管の撤去には莫大な費用がかかり、仮に迂回させたとすると、温泉の質が低下したり、工事によって営業がストップすることによる減収で、宇奈月温泉の衰退を招くので事実上不可能である。品川氏は、二束三文の土地を買っているのでその被害はごくわずかであるのに、宇奈月温泉が受ける被害は甚大なものである。よって品川氏の主張は権利濫用である。

4 大審院の判決

 所有権に対する侵害があるものの、これによる損害の程度がわずかで、しかも侵害を除去するために莫大な費用がかかるという事情があること、また品川氏が不相当に巨額の代金で買い取るよう要求する一方で、他の一切の協議に応じないという態度をとるという事情があることから、不当な利益の獲得を目的として所有権を行使するのは、社会の常識から見ても所有権の範囲を超えており、権利濫用に外ならない。

5 権利の濫用を禁止して一件落着?

 民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない」という規定ができる前の事件だったので当時はかなり注目されました。しかし、今回のケースをよくよく見てみると、黒部鉄道には土地を利用する権利がない状態であることに変わりがありません。結局、当事者間で再度交渉が行われ、結果として黒部鉄道側に土地が売却されることになったのです。

 裁判所は、権利があるのに権利を行使できないという状況を作ることで、再度、正当な権利行使を促すという役割を果たしているということが言えそうですね。

 では、今日はこの辺で、また。


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