
共同相続と登記事件
こんにちは。
今日は、共同相続と登記が問題となった最判昭和38年2月22日を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
父が死亡し、母と子の2人が父の土地を相続しました。ところが子は、勝手にその土地を単独で相続したとして、所有権移転登記を受け、さらに第三者の丹沢に売却し、登記を取得させました。そのため、母が子と丹沢を相手に、登記の全部抹消登記手続を求めて提訴しました。
2 最高裁判所の判決
相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の子ならびに子から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丹沢に対し、他の共同相続人の母は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだし子の登記は母の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果、丹沢も子の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである。そして、この場合に母がその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため子、丹沢に対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、母の持分についてのみの一部抹消登記手続でなければならない。けだし右各移転登記は子の持分に関する限り実体関係に符合しており、また母は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。
よって、母の上告を棄却する。
3 登記なしで対抗できる第三者
今回のケースで裁判所は、2人が共同相続した不動産について、そのうち1人が勝手に単独所有となった旨の登記をし、さらに第三者がその不動産を買い受けて登記を取得した場合でも、もう一人が法定相続分については登記なくして第三者に対抗できるとしました。
また、民法899条の2第1項で、法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければならないと規定されていることから、その反対解釈として自己の法定相続分は登記なくして第三者に対抗できると考えられている点にも注意が必要でしょうね。
では、今日はこの辺で、また。