見出し画像

動機の錯誤事件

こんにちは。

 今日は、動機の錯誤が問題となった最判昭和29年11月26日を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 中村弘は、自らが住む家を宮崎均吾に売却しました。ところが、宮崎は1階に住み込み、中村を2階に追い上げた上うえで、連日厳しく明渡しを迫ってきました。そのため、中村は松井慶太郎の仲介で、木村音治郎から家を購入しようと考えたが、その家には伊藤啓三が賃借して居住していました。中村の代理人の松井は、木村から伊藤が一部退去して同居をすることを拒絶している旨を伝えられていたが、中村の意図を伝えずに家を購入する契約を締結し、木村に手付金1万円を支払いました。実際に伊藤から同居を拒絶されたことから、中村から手付金返還請求権を譲り受けた吉岡与兵衛が契約無効と、支払った代金の返還を求めて提訴しました。

2 最高裁判所の判決

 意思表示をなすについての動機は表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素とはならないものと解するを相当とする。原判決の認定した事実によれば、買主の中村は現居住者伊藤より同居の承諾を得た結果、木村から本件家屋を買受けるに至ったのであるが、本件売買契約を締結するに当り買主側において、右伊藤の同居承諾を得ることについては相手方たる売主木村に対し何等表示されなかったばかりでなく、却って売買に際し売主木村は買主中村の代理人松井に対し、伊藤が居住したまま且つ伊藤の立退については責任を負わない旨申し入れており、更に買主代理人松井は本件1万円を木村方に持参の際、木村の妻よりその前夜伊藤から同居拒絶の旨買主側に伝えてほしいとの申し出でがあつた旨告げられたのもにかかわらず、松井はなお且つ木村に右1万円を支払ったものであるというのである。以上の事実によれば、伊藤の同居承諾を得るということは、買主中村の本件売買の意思表示をなすについての動機に過ぎず、そしてこの動機は相手方に表示されなかつたのであるから、相手方に表示されなかった動機の錯誤は法律行為の要素の錯誤とならない旨判断した原判決は正当といわなければならない。原判決には所論の如く首尾一貫を欠く理由不備の違法ありとの非難の当らないのは勿論、所論引用の判例は事案を異にし本件には適切のものとは認められない から判例違反の論旨も採用することができない。
 他人の賃借居住している家屋の売買につき買主が当該家屋を自己使用(賃借人より明渡しを受け又は賃借人と同居する等)するには賃借人との直接交衝によってもその目的を達し得るところであるから、たとえ所論売主である木村が買主中村の自己使用の目的の買入であることを熟知していたからといって、そのことだけで所論現住者伊藤の同居承諾を得ることが本件売買契約の要素であるとは断ずることはできないのである。それ故本件の場合要素の錯誤に当らないと判断した原判決に所論の違法ありということはできないから論旨は採るを得ない。
 よって、吉岡の上告を棄却する。

3 動機の錯誤

 今回のケースで裁判所は、意思表示の動機に錯誤があって、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為の要素に錯誤があったものとはいえないとしました。
 現在は民法95条1項2号と2項に「表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」、すなわち動機の錯誤が法律行為の要素の対象となり、その動機が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに、契約を取り消すことができると規定されていることに注意が必要でしょうね。

 では、今日はこの辺で、また。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?