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#3 【宅地建物取引士】 ~試験概要と宅建士の業務内容~
・宅地建物取引士とは
土地や建物など不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者のことです。
「5人に1人以上」の設置義務
ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1人以上の「専任の宅地建物取引士」を設置しなければならない、と法律で定められています。例えば、開業者自身が資格を持っていたとしても、5人以上の従業員を雇う場合は、他にも資格者を雇う必要が出てくるのです。
・「試験合格=ゴール」ではない
試験に合格しただけでは、宅地建物取引士になることはできません。試験合格者であり、かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引士として登録でき、そこではじめて有資格者として実務に携われることになります。
・宅地建物取引士の業務とは
不動産業の業務には、専門知識を備えた宅地建物取引士にしか扱えない「独占業務」があります。以下に挙げた3つの独占業務は、たとえ不動産会社の社長であっても、宅地建物取引士の資格を持っていない限り行うことはできません。
・重要事項の説明
物件の借主・買主に対して、契約締結の前に重要事項の説明を行います。重要事項とは、例えば電気・ガス・水道などのインフラ設備や売買代金のローン条件など、借主・買主側が事前に知っておくべき情報になります。
重要事項説明書への記名
重要事項は口頭での説明だけではなく、必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければなりません。この文書を重要事項説明書面といい、記載事項の内容を説明したうえで記名します。
・契約内容記載書面への記名
この契約書は37条書面ともいい、記名したうえで交付します。
・宅建試験の受験
宅建試験は原則として、毎年10月の第3日曜日に実施され、受験申し込み時に居住している都道府県で受けることになります。
試験案内
各都道府県で指定された場所にて配布、または不動産適正取引推進機構のホームページにて掲載されます。
・合格発表
合格発表は原則として、毎年12月の第1水曜日に都道府県ごとに発表されます。詳しくはこちら
※登録実務講習
各都道府県の登録実務講習実施機関にて、合格者を対象に開催される実務講習を受講します。
※2年以上の実務経験がある
・資格の登録
試験合格者に配布される「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」の内容に従い、試験を受験した都道府県の登録を受けます。
・宅地建物取引士証の交付
資格の登録を行った都道府県にて、宅建士証の交付申請をします。
宅地建物取引士を「使える資格」にする
宅地建物取引士試験は誰でも受験できますが、ただ試験に合格しただけでは、宅地建物取引士として不動産業の実務に携わることはできません。2年以上の実務経験がない方は、試験に合格した後、資格を登録する際に求められる「実務経験」という条件をクリアし、宅建士証の交付を受けてはじめて「使える資格」となります。
・資格登録の条件「実務経験」とは
資格登録の際に必要な「実務経験」とは、2年以上の実務経験がある、または登録実務講習を修了していることを指します。
不動産業を開業する人のなかには不動産業界の未経験者もいますが、こうした人は登録実務講習を受講することで、2年以上の実務経験の代わりとすることができます。
・登録実務講習について
登録実務講習は、宅建試験の合格者であり、かつ2年以上の実務経験がない人が受講します。この講習の修了試験に合格されると、修了証が発行され、実務経験が免除されます。
・登録手続きに必要な書類
実務経験の条件をクリアしたら、次は登録手続きに必要な書類一式を揃えて提出します。
・法定講習
試験合格日より1年以上経過している方が宅建士証の交付を受ける場合は、資格の登録後都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。
※HPより引用
・試験概要
宅建士試験は毎年20万人を超える申込みがあり、学歴、年齢に関係なく誰でも受験ができる資格です。
四肢択一形式で50問を120分
※免除講習を受けた方は45問
《科目と出題数》
権利関係:14問
法令上の制限:8問
税・その他:3問
宅建業法:20問
免除科目:5問
Boa sorte!