はじめに
2019年頃からブロックチェーンの活用により、ICOという新たな資金調達手段が登場しました。ICOの起こりに対応する形で各種規定の整備が行われています。
会計に関しては、2022年8月にASBJ(企業会計基準委員会)より実務対応報告43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」が公表されました。
<問題提起>
しかし、「電子記録移転有価証券表示権利等」のイメージのしにくさや、当実務対応報告が複数の法令等を参照していること等から、読み解く気にもならないという方々も多いと思います。(連続する漢字に読む気が失せる)
<本稿について>
本稿では、複数の法令等も引用しながら電子記録移転有価証券表示権利等の定義を整理しています。
基本的には本稿を見れば、電子記録移転有価証券表示権利等の定義は読み取れる内容となっています。
結論だけで知りたい方は、「4.まとめ」に背景やイメージ図をまとめていますのでご参照ください。
<略語等>
・「みなし有価証券」:金融商品取引法第2条第2項に規定されるものを指す
・「当実務対応報告」:「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」
・「ICO」:Initial Coin Offering(企業がトークンと称される電子的な記録や記号を発行することで、投資家から資金調達を行う行為の総称)
1.公表済の会計基準等
本稿は現在公表されている会計基準等に基づいています。会計基準の開発状況についてはこちら(Web3.0 期末決算に向けて 会計基準等の動向|treasur05364270|note)の記事をご参照ください。
2.「電子記録移転有価証券表示権利等」とは
以下では、「電子記録移転有価証券表示権利等」の定義を読み解いていきます。
<「電子記録移転有価証券表示権利等」とは権利のこと>
当実務対応報告では、金商業等府令に規定される権利であることが明記されています。
権利の内容については、金商業等府令を介して金融商品取引法を参照しています。
<具体的な内容:金融商品取引法第2条第2項に規定されている>
金融商品取引法においては以下のように規定され、最終的には金融商品取引法第2条第2項の規定を参照しています。
以下、金融商品取引法第2条 第1項と第2項です。
(参照用です。長いので読み飛ばしても問題ありません)
3.実務におけるポイント
<従来との違い:ブロックチェーン技術等を用いてなされるか否か>
上述の引用文をご覧いただくと、電子記録移転有価証券表示権利等は、みなし有価証券のうち当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情等を勘案し内閣府令で定めるものに限るとされています。
そして、金商業等府令では、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものとされています。
従って、電子記録移転有価証券表示権利等と従来のみなし有価証券との違いは、その発行及び保有がいわゆるブロックチェーン技術等を用いてなされるか否かのみであると考えられます。(金商業等府令第 6 条の 3)。
<会計処理>
電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理は、基本的に従来のみなし有価証券の発行及び保有の会計処理と同様に取り扱うことなります。詳細については割愛します。
<適用時期>
2023年4月1日以降開始する事業年度の期首から
(早期適用可)
4.まとめ
<背景や経緯>
有価証券は流通する蓋然性に着目して第一項有価証券と第二項有価証券に大別されています。
流通する蓋然性が高い第一項有価証券については、その影響を踏まえて厳しい開示規制の対象としています。
昨今、第二項有価証券に分類されていたものから、ブロックチェーンを活用することで事実上流通し得るものが登場したため、このようなものを「電子記録移転権利」と定義して第一項有価証券として取り扱い、厳しい開示規制を課すこととなりました。
<サポートしています>
上述のように、整備が進んでいる領域ではありますが、実務では判断が介入する部分も多く存在します。
「形式上ブロックチェーンを利用しているだけで流通する蓋然性が低いトークン」や「流通する蓋然性の評価方法」等、一項有価証券か二項有価証券かの判断ひとつとっても、判断が介入するポイントが存在します。
会計処理や監査対応でお困りの方がいましたら、私どもでサポート致しますのでお気軽にお問い合わせください。
以上