地模様(模様的なものの反復継続)のみからなる商標は、識別力を持ちにくいので、一般に登録されにくいものの(商標法3条1項6号)、特徴があれば登録されることも。例えば鬼滅の刃の冨岡さん、しのぶさん、煉獄さんの羽織の柄など。
※画像はJ-Platpatの商標広報より引用。
図5

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