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紅茶を飲みながら (~TeaCoffee事件)

紅茶を飲みながら、ティーコーヒー事件を思い出しました。

1 ティーコーヒー事件(大阪地裁平成31年3月14日/平成30年(ワ)第4954号

 図形と組み合わせて「TeaCoffee」という表示につき、商標登録をし、ドリップバッグ商品の販売をしていた会社が、「TEACOFFEE」等のラベルを付したペットボトル飲料を販売していた会社に対し、商標権を侵害するとして、訴訟を提起した事件です。

 裁判所は、結論として、請求を認めませんでした。

 その理由は、お茶+コーヒーのような、複数の原材料を組み合わせた飲料は、以前から少なからずあり、そのようなネーミングは目印として機能しにくいためです。目印として機能しない部分を除くと、両者は似ていないので、商標権侵害にはならない、とされました。

JPOテキストより TEACOFFEE事件の図

※上記図は特許庁のテキストより抜粋。

2 余談(いろんな飲み物+飲み物)

 判決の別紙には、複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名の一覧表が掲載されていました。以下はその一部です。提訴された側は、こういった調査を行い、主張立証につなげたのですね。

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