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米国留学する際の準備事項②(税金関連、社会保険、住民票等)

2021年に米国New Yorkのロースクールに留学した際に日本でやった必要事項を備忘録的にまとめました。全ての項目が網羅されている保証はなく、2023年時点で変わっている項目もあるかと思いますが、準備の際の参考になれば。

弁護士事務所所属の弁護士がロースクールに留学した前提でのToDoリストになるので、(特に税金周り等は)企業派遣で留学される方とは違うかもしれません。

他のパートはこちらです。

⑤税金関連

税金関連では、納税代理人の選任手続を行っておく必要があります。僕は日本にいた時は税理士にお願いしていた訳ではなかったので日本在住の親族を納税代理人にしました(自分の年収等の情報が分かってしまう、というデメリットには目をつぶりました。)。手続自体はe-taxで可能なのでそこまで大変ではないです。

なお、税金面のメリットや小規模企業共済を解約して手元のキャッシュを増やしておきたいといったニーズがある場合には、一旦廃業手続をすることも考えられるかもしれません(僕はやりませんでしたが)。その場合には、以下の手続も必要となるようです。

  • 廃業届(e-taxで可能)

  • 青色申告取消の届出(e-taxで可能)

  • 個人事業税廃業届(e-taxで可能)

⑥小規模企業共済

小規模企業共済に加入している場合、留学中の選択肢としては、(a)そのまま継続する、(b)掛金を減額して継続する、(c)廃業して共済金を受け取るのいずれかになると思われます(廃業しないで共済金を受け取る場合には受取金額が少なくなってしまうため)。

留学中は手元のキャッシュがだいぶ減ってしまう+日本での所得がない場合には小規模企業共済の所得控除のメリットがない(翌年度以降への控除の繰り越しはできない)ので、(b)の選択肢を選ぶ方が多いのではないでしょうか。

⑦国民健康保険

東京都弁護士国民健康保険組合に加入していましたが、国外転居に伴い、加入資格を喪失することになるので、資格喪失届を提出する必要があります(以下ウェブサイトの「(4) 海外転出の場合」を参照)。

なお、協会けんぽの適用除外承認を受けて加入している場合には、別途手続が必要になる可能性があるので、自身の所属する事務所に個別に確認した方がよさそうです。

弁護士法人等、個人事業所で被用者5人以上の強制適用事業所又は被用者5人未満の任意適用事業所に勤務され、健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を受け弁護士国保に加入されている方が、事務所に在籍のまま海外に転出される場合は、協会けんぽへの加入が必要となる場合があります。

https://www.bengoshi-kokuho.or.jp/member/eligibility/disq.html

⑧年金

年金(国民年金/国民年金基金)については、海外転出に伴い資格喪失となるのが原則です。そのため、国民年金/国民年金基金のそれぞれについて資格喪失の手続が必要になります。

国民年金について:https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/kaigai.html

国民年金基金について:http://www.bknk.or.jp/q-and-a/a024.html

留学中も継続して国民年金/国民年金基金に加入し続けたい場合には、国民年金の任意加入/国民年金基金の継続加入の手続を採る必要があります(国民年金基金のみ継続は不可)。

国民年金について:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-02.html

国民年金基金について:http://www.bknk.or.jp/q-and-a/a024.html

⑨住民票について

各市区町村に海外転出届出を行う必要があります。届出方法については、各市区町村のウェブサイトを参照のこと。

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