日本からのLLM留学生のうち、卒業後、F-1ビザのままOPTで(およそ1年弱)米国で研修してから帰国する人達は一定数いると思いますが、OPT期間の所得については米国でTax Filingをする必要があります。
意外と面倒+Filingの際にわからないことも多かったので、備忘的にNoteを残しておきます。念の為、本Noteは税務上のアドバイスを提供するものではありませんし、記載内容が米国税務上正しいかどうかについても責任を負いかねますので、怪しい点については適宜IRSやFilingベンダーのウェブサイト等をご参照ください。Sprintaxのウェブページなどが参考になります。
Filingの手続 = Sprintaxを使う
Nonresident alienの納税者はTax FilingにSprintaxを使う人が多いようです(コストはFederal/State合わせて百数十ドル程度)。
自力でIRSのFormを埋めて提出することもできなくはないですが、Formの説明も分かりにくいですし、OPT期間が終了し、帰国した後に問題が起こるリスクを考えると、Sprintaxを使ってFilingしておくのがBest Practiceな気がします。
Tax Residency Status = Nonresident
F-1/OPTで研修中の場合、Tax Residency Statusは原則としてnonresidentになるようです(F-1ビザでの滞在期間はsubstantial presence test上の判定期間に算入されないため)。
Joint Filing?= Married Filing Separately
F-2ビザの配偶者と共に米国に来ている場合には、原則としてjoint tax returnではなく、Married Filing SeparatelyとしてFilingを行うようです。
但し、(本人だけでなく)配偶者についてもForm 8843をFilingする必要がある点には注意が必要です。
Tax Credits and Deductions = 原則なし
上記の通り、F-1/OPTの場合、Tax Residency Statusがnonresidentであるため、
①基礎控除はありませんし、
②学費の控除(Education Credit)も使えません。
また、日本と異なり経費計上による課税所得の圧縮もできないため、ほぼそのまま収入に課税されることになります(なので、税金面だけ考えると、一度日本に戻ってH-1ビザとかに切り替えた方が(控除が取れる分)有利なのかもしれません。)。
一応、Tax Deductibleな個別アイテム(博物館や美術館のMembership Feeなど)はあるので、それらを使った節税はできなくはないようです。
E-Filing = Federal Taxのみ可
米国でのTax Filingは未だに紙での提出手続が中心のようです。
ただ、Sprintaxでは2021年分から、Federal TaxについてはE-Filingが可能になったようです(State Taxについては変わらず紙での提出が必要)。