消防設備点検資格者
消防設備点検資格者って何でしょう?
消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要で、過去の火災事例をみても如実にその重要性を物語っています。
そこで、消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することとなっております。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
消防用設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。安全センターは、消防法施行規則第31条の7の規定に基づく登録講習機関として同規則第31条の6及びこれに基づく消防庁告示の定めるところにより、第1種(主として機械系統の設備)、第2種(主として電気系統の設備)及び特種(特殊消防用設備等)の消防設備点検資格者講習を全国各地で実施し、修了考査合格者には第1種、第2種及び特種の「消防設備点検資格者免状」を交付しています。
さらに、消防用設備等は、技術的にも法制的にも逐次変化し、改正されるので、これらの変化や改正に対応した最新の知識を得るために消防設備点検資格者には5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。
点検から報告までの流れ
1.保守点検契約
物件毎の細かなお約束事や情報(管理人様情報、鍵所在場所、掲示・チラシ・日程条件・日程連絡方法など)を確認させていただき、物件マスター・点検マスターに登録します。
2.事前調査
建物の規模により設置されている消防用設備等の事前調査を実施し、個別の仕様書を作成します。
3.点検の実施
経験豊富な点検資格者が、年2回(機器点検と総合点検)の点検をいたします。また女性スタッフもおりますので、女性専用のお部屋でもご安心ください。
※■機器点検(6ヶ月に1回以上)
機器の適正な配置や損傷の有無を外観から確認、設備の機能を外観又は機器を作動させることにより確認します。
■総合点検(1年に1回以上)
設備の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能の確認をします。
4.整備
軽微な整備はその場で行います。
※政令で定める消防設備等の整備は、消防設備士でなければできません
5.点検結果報告書の作成
データで管理することで、早く正確な報告書を作成いたします。過去の点検結果はデータベースに保管されます。不良箇所があった場合、改修工事の提案見積書を提出いたします。
※点検した結果は、報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
様式は、消防庁告示で定められています。
6.報告
ご依頼があれば、経験豊富な当社の消防設備士が不良箇所の改修工事を行います。
改修履歴は物件毎にデータが保存されます。
※報告は、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ、防火対象物関係者が直接又は郵送で提出します。報告期間は、令別表第一による防火対象物により異なります。
特定防火対象物・・・・1年に1回報告
非特定防火対象物・・・3年に1回報告
点検はきちんとしたところに発注しましょう。
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