親権の考え方(前半)- 元夫の審問調書から

平成25年(2013年)8月に子どもを突然誘拐した元夫の尋問調書の読み解きであるが、元夫の主張そのものが「もしかしてギャグ?」と聞き返したくなるような稚拙な水準だ。

元夫の主張を見てみると、15歳までは、としており「専門家」の影はあるが(後述を参照)正直、主張そのものは万全なものではない。

専門家(木村ウソツキ真実)の代筆や同席であれば、これまでのように法的に矛盾する話はあまり出てこない(ただし弁護士の力量次第と裁判官の能力次第)。

しかしながら、今般は「形の上では」弁護士不在である。自称、人権派の弁護士も「これ以上の親子の引き離し」を行うには、いくら「カネのため」といえども「表立って」は リスクが伴う。


元夫は「ある程度の予備知識」を事前準備したか、これまでの経験で得ていると思われる部分は往々にしてある。その一つが「(子どもが)15歳になるか」(審問書5ページ3行目)だが、これは法の要件でもあるのだ。


家事事件手続法や民法では子どもが15歳になればどちらの親と生活するかは親権の有無に関わらず子どもが選択する事が可能だ。

これを妨害する事も出来る(手っ取り早いのが他者との養子縁組代諾)のだが、そこは簡単ではない。ここは意味がないので詳しくは書かないが、まずはいくつかの段階がある。

最終的には成人(現在は20歳だが、令和4年(2022年)4月1日以降は18歳)する事で全てが子どもの自由になる。


この15歳というのは微妙と言えば微妙な問題で、そもそもは明治民法の頃に制定したものである。つまり義務教育が欧米と同じ9年となった時期のモノ。

当時の修学規定と現行制度は当然違うが、当時生後3か月で実子誘拐された4月生まれの私の娘なら中3の4月段階だから、その後の進学に向けて十分な準備が出来る。

他方、早生まれなら準備どころか受験に間に合わないケースも生じる。もっとも中学受験や大学受験に比べれば、高校受験の人生への影響は限りなく小さいとは言えるが、当時は違った。


次に「直接会うな」の一文がないから私が子どもに会いに来るという元夫の主張だが、これは大きく失当なものである。


契約書でも何でも「書いておけば有効」と言うものではない。賃貸住宅の「ペット不可」も争いにはなるが(法的根拠はないが私有財産の管理権上で問題はないという解釈)、

「持主の気に入らない店子は退去させる」と言うものが書いてあっても法的に有効か無効かは争えない。民法でも「公序良俗に反する契約は無効」と明示される。


そもそも「面会交流(かつては面接交渉)」とか言うから分からなくなる。単純に親子交流でいい。

あくまで裁判所で決める理由は、子どもが幼いうちは移動も含めて同居親側の協力なしに別居親との交流は難しいので「同居親が果たすべき義務」の範囲を家庭裁判所で決めることが出来る、と言うに過ぎない。


つまり「現時点に於いて」、両親双方が高葛藤。特に私のような場合は子どもが突然誘拐されたことによる傷害事件云々よりも

元夫側に「影の女」がいて池袋に物件を借りていた時点で破綻している。


この辺、私側の権利の尊重とか承知とかいう部分が審問調書4ページ(14)にあるが、単なる「恨み節」。

要はホンネからすれば従前から写真送付などの間接交流も認めたくないのだが、裁判所は認めてしまったという線だ。


そもそも、親子の交流に際して手段などの限定と言うのはそもそもあってはならない。ただ、状況によって制限せざるを得ないケースがあるという前提はある。

そうでなければというか、親子交流を逆手に取ったイヤガラセも可能だからだ。元夫のように「子どもの居場所を隠すため転々」という想定ではないが、

何らかの事情で全国やあるいは海外を頻繁に行き来するという事情は職業などによって十分にあり得る事だ。

裁判官などの転勤もそうだが、それは時期ごとにでしかない。一例では海外航路の乗組員、それも定期の客貨船ではなく、バラ積コンテナ船のようにどこへ行くか分からないというケースもある。

それを毎回寄港地に連れてこいと言うのは「負担が重すぎる」という判断も出来るのだ。(必ずしも元夫婦間の不仲という前提だけではない)


元夫側とすれば、実子誘拐の後に「せっかく事件まで起こしてくれたのに」という思いかも知れないが、単なる元夫婦間の「相当な不仲」と言うだけで親子断絶は出来ない。

裁判所としても苦渋の判断として間接交流を、それも元夫側には「母親の存在とイメージの回復」を、そして私側にはいつでも子どもに会えるように医療の支援も含めた生活面の安定を求めている。


その上で元夫は、間接交流も面倒だからやりたくないなとずっと考えていたのだろう。まあそこでSNSを見つけて(あるいは茲でもウソツキ真実登場)いい口実と思ったのではなかろうか。


と言うか、裁判所は表面上、完全な親子断絶を認めない。余程の事情があればと言うが、そこは既に「親と子」と言うより犯罪的な「被害者」と「加害者」という別の次元の話である。

親の子に対する虐待、もちろんネグレクトのようなものから心理的虐待や実際の身体的虐待も含む。それでも当然に親子関係は否定されない。


まあ、「実質的には」私の子どもを誘拐されて現在に至る9年間、すでに完全な親子断絶をさせられてはいるが。


裁判所は「一度決まった事」や現在の現状を「変更する決定」を出す事を躊躇う。この辺の事は元夫も「随分と自称人権派の弁護士辺りに聞かされている」ようだ。

と言うのもこれまでにも「裁判所で決まった事はすべてではないが(仕方ないがでも)遵守」してきていた(令和2年10月まで、月10枚の子どもの写真を送付)。


そして裁判所が変更を決定するのは「(大きな)事情・状況の変化があった事」であるという事もだ。


元夫は、審問の中で私が「ルール」を守らない、これを状況の変化というか「当初審判が想定していない」として変更を求めている。

SNSの書き込みは名誉毀損ではあろうが、その成立は簡単ではない。もちろん内容が事実であるかは立件の要件ではないし、一定の「社会正義」を主張できるのであれば恐れるものではない。

しかも私が暴露しているのは あくまで「事実」であり、「元夫や自称人権派のように」虚偽を主張するのとは わけが違う。


元夫が理解していないのは、裁判所が私と子どもたちを会わせなくていいなどと言う人権に悖る決定を「どのように理論を展開しても」認める事はないという事なのだ。


元夫は裁判所が「直接会わせない」と書いてないからと言うが、親子交流と子どもの姿を直接見る事の意味は全く異なる。事例としては運動会しかないが、もし子どもが何らかの大会、マラソン(沿道)、野球(球場)なんでもいい。

公開の場に出場する事を知りそれを応援に行くのが「親子交流」だろうか。以前に運動会などのイベント観戦は遠くから見守るもので、いわゆる面会交流(親子交流)には当たらないとする事例も述べてきているが、

そこで警察を呼んだりして騒ぎを起こしているのは、9年前に子どもを誘拐した元夫である。


前回の間接強制などで、間接交流の拒否(元夫が申立人)をしたければ「別途に申立を起こせ」という裁判官の言葉は、

平たく言えば「もともと織り込み済みで裁判所は判断しているのだからムダにムダを重ねるバカですか」という問いかけのようなものであることを

「実子誘拐犯」は分かっていない。



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