26.我が国の裁判官の実態

26.我が国の裁判官の実態
 
これまでブログで書いてきたように、我が子を誘拐されてからもう9年になってしまった。
 
相手方に実子誘拐されたときには2歳だった長男は、今年度で小学校を卒業する。わずか3か月の乳飲み子だった長女にしても来年には小学校4年生。卒園式や入学式の様子すら見る事は一切かなっていない。それどころか生きているのか死んでいるのかすらも分からないのだ。裁判所で認められたのは間接交流。「親権者がいいと認めたから」という、毎月10枚の写真送付と3か月ごとの動画送付、あとは誕生日、クリスマスなどのプレゼントを贈る事、そして年賀状と言った極めて限定的ものだ。
 
しかしながら、決定事項に反して、私が我が子へのプレゼントを贈っても相手方が受領せずに送り返してきたり、写真の送付にしても難癖をつけて今は拒否されており一切が分からない。私が確実な履行を求めて間接強制を申立てて、それは家庭裁判所でも認められた。間接強制と言うのは不履行に対しての金員の支払いを求める事で、間接的にこれらの確実な実行を促すための制度だ。間接強制については他の事例でこれまでに(この件は直接の面会交流であるが)不履行1回につき100万円を課した決定が出された事がある。この決定も抗告で減額されたと聞いている。(ただし、間接強制の100万円の決定が出た事で子どもに再び会えるようになったと言う事ではあるが)
 
間接強制で認められる金額は、当事者の支払い能力などを総合的に勘案して決められるとされるが、要は先の100万円の件も抗告審で減額されたと言うように言うなれば「裁判官の胸先三寸」だ。刑事事件の保釈金も当事者の支払い能力次第と聞く。しかし日産自動車背任事件のカルロス・ゴーン氏が15億円の保釈金の没収覚悟で逃亡したワケだが、逆に言えば出廷が確約されるなら保釈金額はいくらでも良いワケだ(もっとも用意できない金額ではどうしようもないが)。
 
保釈金額の過去最高は牛肉偽装事件の浅田会長の20億円だが、没収金額で言えばカルロス・ゴーン氏が過去最高でイトマン事件の許泳中氏の6億円を大きく超えたそうだ。有名人だからと言って高額になるかと言うとそうでもないようで、元プロ野球選手の清原和博氏は500万円、音楽家の小室哲哉氏は3000万円だったと言う事だ。要は逃亡しなければ後に返還されるお金でありその担保である。
 
ところで私が認められた間接強制の金額は各事項の1回の不履行につき、なんと5000円でしかない。一般的に面会交流の場合は不履行1回につき2~5万円程度とされており、確かに100万円と言うのは抗告審で「これまでの他の事件と比較して著しく高額」とされる要因にもなったのであるが、極論すれば決められた面会交流の責務をキチンと果たせば払わなくても良い金員であり、その額は1億円でも10億円でもいいわけだ。ところがこの金額が少なすぎれば当然にカネさえ払っておけば子どもとあわせなくていいだろうと考える輩はどうしても出てくる。
 
実際に相手方(元夫・小山田隆志)は間接強制の審判が確定した3か月後に突然1万5000円を現金書留で郵送してきた。審判内容で言えば各事項の不履行1件につき5000円であり1か月5000円ではないので全く足りない金額ではあるが、正直言ってお金よりも子どもたちの事だ。私だって一般的な労働者に過ぎず、決して裕福と言うワケではないし、お金のありがたみは重々に承知するが、子どもと天秤にかけるようなものではない。相手方としても間接強制という事は考えてもいなかったのかも知れないが、私が仲間の協力を得ながら勇気と手段を手に入れた事が余程気に食わないのか、写真の送付などが途絶えて1年余りも経過してしまった。
 
間接強制の審理に際して、相手方は写真送付などを拒否する事情として、私が当事者仲間らと連携しつつ各種の申立を行った事、子どもたちを守るためにネットなどを駆使した啓蒙活動などを行った事などを挙げてきた。しかし今度こそ裁判所で通用しない仕儀となっている(これは私が今までの事を精査し、繰り返し訴え続けた成果でもあろう)。
 
誘拐後9年目を目の前にしてようやくだ。
 
それまでは写真送付などは取り敢えずは裁判所で決められた内容の「一部」である月10枚のカラー写真送付については相手方は守ってきた。まあそうした事もイヤだったことは容易に想像がつく。何かにつけておかしな理由を述べて間接交流すら拒否してきたこれまでの経緯がある。例えばプレゼントを贈ろうにも、我が子の洋服や靴などのサイズも分からない。そこで身長や体重、足の大きさなどを定期的に教えて欲しいと伝えても、年に1回ならという途方もない条件を出してくる。端的な話だが、身長や体重などは学校の通知表にも記載がある。学業の評価だけでなく、他には視力や学校への出欠、行動の記録、担任からの指摘であったり、時には評価を家庭への連絡として記入される。そのコピーを送れば済むだけの話であり、特に手間がかかるようなものではない。
 
そうした要望を法廷で述べても合田智子ヒラメ裁判官(現さいたま家庭裁判所 川越支部判事)は「親権を保有している相手方に聞いてみます」「親権を保有している相手方がダメだと言ってます」とにべもない。裁判官は相手方に対して、なぜダメなのかという説明を求める事もないのだ。もっともこの部分は「裁判官次第」でもあろう。私からの申立事件をなぜか2度も担当したこの合田智子という女は、まさにヒラメ判事。確かに相手方が応じない条項を決定に盛り込んでも履行されなければ意味がないのではあろうが、説明すらないと言うのは怠慢と言うのを通り越す。
 
当たり前だが出産と言うのは女性にしかできないワケだ。しかしこの合田ヒラメ裁判官も女である。家族構成など知る由もないが、出産経験がある可能性もある。もっとも我が国の司法試験の在り方、特に当時は5浪6浪当たり前という時代でもある(現在でも当時と制度は変わったが、合格平均年齢は大きく変わっていない)。もしかしたらと言うか、大学卒業後、多くは社会へ出て様々な経験を積む時期に、試験勉強で狂ってしまった可能性も同様にあるのだ。婚期を逃し逝かず後家と言う事も十分に考えられるワケだから、母親の気持ちと言うのを理解できないのであろう。
 
そもそも例えば欧米各国では共同親権がスタンダードと述べても「子どもに人権はありません。ここは日本ですよ」と嘲笑いながら言ってのける始末。挙句の果てには、「今笑いましたね」と発言する私に対して一生懸命笑いを押さえつけながら「笑ったのだ、と とらえさせてしまったのならば すみません」と開き直る。私の必死な態度が、よほどおかしかったのだろう。青春を勉強にのみ捧げた「売れ残り」と思われるヒラメ裁判官にとっては。それともこのヒラメ裁判官もそれなりの家族形成をしており、自分の子どもでないからどうでもいいとでも思ったのだろうか。いづれにせよ、他人のことはどうでもいいという典型的な日本人としか言いようがない。
 
私は、この合田智子ヒラメ裁判官が「(成人していない子どもは親権に復する事から)子どもに人権はありません」とまで吠えたあの日のことを決して忘れはしないだろう。
 
定年も近い(司法39期で推定5浪)ババアが官歴の最後を支部のドサ回り。こんな裁判官に人生を狂わされたらたまったものではない。この日、法廷帰りの電車の中で私は泣きはらすしか出来なかった。駅で降りても家に帰る勇気さえなく、こうした日に誰もいない話す事も出来ないところで神経をすり減らしたくない思いもあるし、お酒でも飲めたら少しはラクになれるかなと、飲めないお酒を飲んで気持ちまで悪くなり吐いた。このことを伝えれば今度は「酒癖の悪い」人間だから「子どもに会わせるのは危険」という自称・人権派弁護士 木村ウソツキ真実や谷口朋子の方便へとまたまたすり替わってしまうのか。
 
間接強制を認容した裁判官。こちらの裁判官は4度目の私からの面会交流の申立の際にも担当した今井攻(おさむ)という裁判官であるが、上述したように、間接強制の審判時には「相手方が面会交流で決められた事項を守らなかったときは1回につき5000円」というペナルティを課す旨の決定を下した。子どもと引き裂かれたままで誘拐した側から約束も守ってもらえない状況をバカにしているのか、とでも言いたくなるような金額であるが、相手方が審判内容を履行していないことを断じている点は評価しよう。
 
相手方が「間接強制(写真送付など)も含めた親子断絶」をあからさまに主張して申立てた面会交流審判。こちらの裁判官は間接強制を認容しており、日本の裁判官としては「珍しく」キチンと精査が行われ、例えば相手方の主張で子どもが嫌がっているという部分についても相手方の影響と言う事を決定理由でもキチンと明記してくれた。今後は相手方がいかなる主張を行おうともこの部分が非常に重要なカギを握る事になる。木村ウソツキ真実のような弁護士を出されれば以前も主張していたように「子どもの気持ちはコロコロ変化するもの」などと言ってこようが、そんな事は百も承知だ。それ以上にそうした主張を出してくるのならば、これまで相手方が、私が軽傷を負わせた事件で執拗に同じことを繰り返してきた事への反証にもつながるワケだからむしろ望むところである。
 
いづれにせよ、このように現在は裁判官次第という側面が非常に大きい。そのためには優秀な弁護士を用意しろという事になるのだろうが、簡単な事ではない。扶助制度として法テラスがあるが結局は立替払いに過ぎず、いずれにしてもお金を用意しなければならない(ただし償還免除となる場合もあり、キチンと調べる必要がある)。法テラスは国の制度と言う事もあり、報酬の上限などが定められているのだが、どんな優秀な弁護士でもいい加減な仕事をされてしまえば話にならない。報酬が少ないからと言っていい加減な仕事をされるとは限らないが、そこはやはり人でもあるし、報酬の多寡がモチベーションともなり得るのは仕方のない事だ。ところが裁判官と言うもの、特にそうした報酬に反映される制度はない。むしろいい加減な仕事をして目先の事件をさっさと「処理」すれば評価対象でさえある。こうした制度が裁判をウソツキゲームに仕立て上げている元凶ではないのか。
 
我が国では紛争の最終的な解決手段と言うのが法廷(裁判や審判)と言う事になるが、これは「最終的な解決手段」と言うように、本来であれば双方の交渉などを通して事態の改善を図る事が求められる。制度としてはそれ以前の自力救済(一般的には禁止だが法的に一部認められるものもある)や話合いと法廷の狭間になるもの、要は調停であったりADR(裁判外紛争解決手続)もあるが、法廷に解決を求めるというのは言うなればそれ以前に可能性がある手段を尽くしても解決の糸口がない場合に於ける法治国家としての判断が求められるのではないだろうか。
 
ところが当たり前の事、つまり「子どもと親が交流すべきかどうか」と言う事はわざわざ裁判官に判断を委ねなければ解決しない問題なのであろうか。それともその事が未だに分からないとでもいうのであろうか。
 
確かに離婚などで両親が別々にという事態、言うなれば両親側の問題で親子交流のための親同士の交渉や調整に精神的な負担があるという事も確かではあるが、その事だけを取り上げて「子どもと会わせない」と言う事の正当化は出来ない。だからこそ様々な「詭弁」を用いて人権派なる弁護士が「離婚産業」内で暗躍するワケであるが、そこに子どもとの別居を余儀なくされる側の人権、そして何よりも直接の当事者である「子どもの人権」への配慮がどこにもないのである。
 
本質や原理・原則でいうなら、裁判所が判断すべきなのは、「子どもが別居親と安心して交流できるための施策であるべきであり、何らかの事情、つまり親側に問題があって別居を余儀なくされた子どもが離れて暮らす親との交流を安定的に行うために必要な事を決めるというのに過ぎないのである。

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