34.「自称」子どもの人権派 谷口朋子 の正体

34.「自称」子どもの人権派 谷口朋子 の正体
 
最近メディアでも話題となっている幸せな家族形成を標榜する統一教会の実態が、家庭をぶち壊す団体であるのと全く同様に、自称子どもの人権派である木村ウソツキ真実の実態が他人の子どもを苦しめる悪徳弁護士であることはこれまで暴露してきたが、実は一番最初に私の元夫である小山田隆志に「実子誘拐」を指南したのは、谷口朋子という、これまた自称子どもの人権派弁護士である。
 
谷口について色々調べているが、切り込む端緒と言うのがどこにもない。逆の方から見れば完全に潜航しているので正体と言うのが全く分からないのだ。むしろこれが一番怖い。ただの小物と言えばそれまでだが、表に出てくるヤツが一番の黒幕ではない事なんて往々にしてある。いわゆる闇将軍というヤツだ。
 
そもそも弁護士だからと言って法令を熟知しているワケではない。と言うか全部の法令を完璧にマスターするなんてことは絶対に出来ない。刑法や民法は必要な部分の抜粋のようなもので解釈の仕方によって様々な見方も可能だ。憲法も然りだ。
 
他方、施策などを定める各種法令は難しすぎて何を書いているのかすら理解する事が困難だ。例えば児童福祉法の第28条。法令には第何条という区分があるが、そこには第1項とか第2項と言われるものがある。占領憲法(翻訳憲法)9条がどうとか言うが、戦力不保持は第2項に記されている。しかし児童福祉法などの実務法令の場合、さらにその但し書きやらなにやらで内容は広範に及ぶ。これをさらに詭弁的解釈するのがああいった自称・人権派とかいう連中だ。
 
面会交流を巡って引き合いに出されるのが民法第766条だが、そもそもの親権と言うのは民法第818条の規定だ。その第3項が「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」で、これが我が国で離婚後に単独親権となる根拠だ。
 
ただしのあとが「他の一方が」となる事で離婚後は単独親権という話だ。もちろん離婚だけでなく、未婚の母も同様で認知がない場合は子どもの父親には一切の権限がなく、生まれてくる子の親権者は母親となる。父親が権利を行使するためには認知をした後に親権者指定の申立をしなければならない。
 
第819条は親権者の指定や変更に関する条文だ。その3項は「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる」であり、4項は「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う」。これがいわゆる母親有利の規定である。
 
一方で未婚の母に関する規定はない。これは簡単に言うと大前提として「性交渉をしていいのは夫婦だけ」であり、当人同士が勝手な性行為をして誕生する子に法的な庇護は定められていない。それと同様に誘拐という犯罪を前提とした親権排除の規定もないのだ。
 
更には親権のない親に権利がないというか、私が奈良橋の家(元夫と愛人の家)に行った時の事になるが、家自体(家屋と土地)は元夫に所有権がある。もし所有権がなくとも賃貸借契約などで居住権が認められていれば元夫側に「権利に基づく妨害排除請求、妨害予防請求」が認められるのだ。(運動会に関しては公共の場であり、学校側が管理者であるから学校に警察を呼ぶ権限があるが元夫が呼べば単なるイヤガラセ扱い ↓
https://www.youtube.com/watch?v=SlaNxiuebII&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0I0umHuN2h1c3bAiUhZFmY-qv-wcLy11v1hta7eaOBdn1_LV82sO9hVoM
 
恐ろしい事に我が国では親権者であれば子どもを虐待してよいという規定があるのだ。
 
民法第822条で「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」だ。これを子の懲戒権というが親権者は子の非行に対する教育のために、子の身体・精神に苦痛を加えるような行為(叱責、子のものを取り上げる・毀損する、外出や外部との連絡の禁止するなど)をとることができるのだ。
 
無論、限度を超えれば暴行罪や逮捕監禁罪に問われるが、これまでに何度別居親が知らないうちに内縁やら再婚相手やらに子どもが殺されれば済むのか。
 
日本というおぞましい国で跋扈する「子どもの専門家」とやらにぜひ聞いてみたい。

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