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中小のエンジニア・IT系の法人・個人事業主必見の税額控除制度があるって知ってました?


「中小企業投資促進税制」です

引用:中小企業庁「中小企業税制パンフレット令和5年版」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

①税額が直接減額される「税額控除」である

税額控除とは最終的に納付する税額から直接減額されるものです。
直接税金が減るのでとてもお得で、控除系の最上位版と言っていいでしょう。



以下は具体的な計算例なので、税額控除の金額が気になる方以外は読み飛ばしてもOKです。


ソフトウェア1,000万円分取得
7%である70万円分が税額から差し引かれる前提金額として計算されます。

そして法人税額の20%を限度として70万円と法人税額*20%のいずれか小さい額が税金から差し引かれるのです。
・法人税額が200万円の場合
200万円*20%= 40万円 < 70万円
 
「40万円」が法人税額から控除される
・法人税額が400万円の場合
400万円*20%= 80万円 > 70万円

「70万円」が法人税額から控除される

②複雑な申請手続きが不要

この制度の便利な点は、確定申告で申告する際に資料を整えるだけで控除を受けることができる点です。
つまり経営者側の手間がほとんどかからないのです。
(確定申告での書類作成が増えるので税理士は嫌がると思いますが)


似たような制度で「中小企業経営強化税制」というものがあります。
こちらは事前に申請要件があり、証明書を発行したり、経営計画書を作成し提出し認定をもらったりと非常に手間と時間がかかる煩雑な手続きフローとなっています。
そのため経営者側の手間と負担も大きいです。

③対象となるソフトウェア範囲が広い

引用:中小企業庁「中小企業税制パンフレット令和5年版」

・1つのソフトウェアの金額が70万円以上
金額基準です。説明不要です。


・複写して販売するための原本(※1)、開発研究の用に供されるソフトウェア(※2)は対象外

この2つのソフトウェア「以外」であれば対象範囲となるため対象のソフトウェア範囲が広い

例えば、ホテルの予約管理システムといった商品の受注販売システム、社内の在庫管理や会計管理のためのソフトウェアなどは対象範囲となるでしょう。
会社や個人事業を遂行する中で、購入するソフトウェアは結構たくさんあると思います。


※1「複写して販売するための原本」
オリジナルの商品をベンダー等から仕入れてきて、それをお客さん向けにカスタマイズして販売するようなソフトウェアはそもそもソフトウェアを仕入れて販売しているだけなので(果物を仕入れて消費者へ販売しているものと同じ)、単なる商品の「仕入れ」となります。
仕入金額に対して税額控除を付けるのは変ですね、そういったものは除外されます。

※2「開発研究の用に供されるソフトウェア」
開発研究のためのソフトウェアについては「試験研究費の税額控除制度」が別にあるためその税制と重複してしまうため対象外とされていると考えます。

IT系・エンジニア系必見と書きましたが、通常の事業を営んでいる法人・個人事業主ももちろん使える制度です。
事業会社であればソフトウェアよりも設備投資で利用した方のほうが多いでしょう。

ソフトウェアを購入したことがある法人・個人事業主を営んでいる方、一度検討してみてはいかがでしょう。

確定申告上で作成が必要な別表や適用額明細書への記載に関しては、私ども税理士のお仕事になりますので税理士の専門知識で対応できると思います。
その点については有料部分で後日加筆する気があれば加筆します。

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