YouTubeの「重複」「再利用されたコンテンツ」による被害状況まとめ
※当記事の内容は全て必ずしも正確とは限りません。
※筆者は既に解決済みです。
現在この現象は僕の音楽チャンネルも含め、音楽系のチャンネルをメインに多発しています。
結論から言うとチャンネルが「再利用されたコンテンツ」で収益化対象外になっているのは、クリエイティブコモンズを含む第三者コンテンツの転載や違法アップロード、自動生成された動画を除いてYouTube側の誤認(AIの審査ミス)です。日本では徐々に浮き彫りになっていますが、海外ではかなり問題になっています。
この「再利用されたコンテンツ」は本来、「転載動画」や「文字とBGMが流れるだけの動画」、「第三者のコンテンツ(野球やバラエティーの切り抜き、フリーBGM)」をまとめただけの規約違反のスパム動画を誠実なオリジナルコンテンツと区別するためのものです。要するにアンチスパムシステムの副作用。
それらスパム動画が「独自の解説や教育的な価値が十分に付加されていないコンテンツ」として扱われます。ですので「クオリティが低いから価値が付加されていない」という意味ではありません。
ボカロやゆっくり実況などが再利用されたコンテンツとして広告はく奪されているのは、YouTubeが「音声読み上げ機能(機械声)」をスパムとして扱っているからです。(日本のゆっくりボイスは本来実況するためのものではなく、YouTube運営の本場アメリカではそもそも認知されていない。)これは自動生成された文字だけが流れる動画に音声読み上げが利用されているためです。
余談ですが文字だけが流れる動画は「YouTubeで副業!」みたいな情報商材の中身です。
参考URL↓
音楽系のチャンネルに「再利用されたコンテンツ」が多発しているのは「画像にBGMだけの動画」が「文字とBGMが流れるだけの動画」と誤認されやすいからです。(完全オリジナル曲で著作権フリーの画像を使用してるチャンネルも同被害に遭っています。)
まずこの「再利用されたコンテンツ」は昨年の7~9月頃から規約の改定と共に発生しています。
チャンネルの審査自体は人間が実際に動画を確認して審査しているのではなく、AIが一定の条件をもとに行っています。(億単位でアップロードされている動画を全て人的にチェックするのは不可能です。)
●被害状況
・完全オリジナル楽曲(動画)のみを公開していても“再利用されたコンテンツ”とみなされる。
・他人に転載されていなくても“再利用されたコンテンツ”として扱われる。
・AIによる審査の為、概要欄にコンテンツ所有者の証明をしても意味がない。ただし日本支社に問い合わせできるチャンネル(一定の登録者数以上)は証明になる可能性あり。
・著作権とは関係ない(著作権侵害や不適切な動画の場合、その動画に対して審査がされる)。ただしcontentsID作品の使用や、権利の侵害を申し立てられた事がある場合は該当する可能性が高い。
・Twitterやニコニコ動画に公開する以前にYouTubeに公開しても再利用されたコンテンツ扱い。
・何もしなくても再審査が通るケースもある。
・キャラクタ―権利関連との噂があるがその可能性も低い。
【問題点】
● Google関係者への直談判を除いて、確実な解決策は現状存在しない。
● 審査自体はAIによって行われる(公式)ため動画の権利者としての証明ができない。また、それに加えて作業用BGMやバラエティー番組の違法アップロードには広告が付いているため確実に人的審査ではないことがわかる。
仮に人為的な審査であれば運営が不適切(ずさん)な審査をしている可能性あり。
● 正確に問い合わせる手段が存在しない(問い合わせ先が無い)ため運営側の匙加減で全て決まる。登録者が10万人超えると日本支社のサポートに直接問い合わせるフォーラムが使えるが、対応は日本人の担当者名を添えただけの定型文が返ってくる場合が多い。
● 数ある動画の中の何が審査に引っかかっているか(AIが誤認しているか)わからない為問題の可能性がある動画を削除できない。
● 再審査までにひと月かかる。もちろんその間収益は0。そのためチャンネル登録者、再生数の規模によっては数万~数十万単位の被害額。
● 作品のクオリティは関係ない。
● 海外だとYouTube公式ツイッターに文句を言うと問題が解決する場合がある。英語公式は日本語非対応。
【補足】
●個人に著作権侵害の申し立てを行われたチャンネルは普通に収益BAN
contrntsID登録作品を使用した際、権利元から自動で申し立てが来ます。この場合はその動画が広告対象外、または収益の折半になります。しかし直接権利者から申し立てが来て動画が強制非公開又は削除になったチャンネルは「再利用されたコンテンツ」に関係なく収益BANの対象です。
● フリーBGMを集めた作業用BGMについて
フリーBGM作曲家にもよりますが、基本的に「作業用BGM」と称して楽曲を紹介している動画やメドレー形式にして繋げている動画は規約違反の”二次配布”に当たります。
またYouTubeの利用規約でも「第三者のコンテンツを寄せ集めただけの動画」はポリシー違反としています。
● 「著作権とは関係ない」について
動画に著作権の侵害(画像や音源、肖像権やプライバシー等)がある場合、通常正当な権利者から”動画に対して”申し立てがされます。異議がある場合は「異議の申し立て」を行い、異議がない場合は動画の削除または広告収入の折半、もしくは全額が権利者に還元されます。
ちなみにキャラクターの画像とかも関係ない。(下の画像はハム太郎の画像を使ったアレンジ動画。以前広告の審査が入ったけど通った。)
● 商品やメーカーのロゴは関係ない
これがアウトだったら商品紹介してるYouTuber全員死ぬ。
● 楽曲のアレンジについて
日本の場合、ジャスラックまたはネクストーンが権利を管理している曲はYouTube上での二次創作は包括条約により許可されています。ただしCD音源、ヴォーカルの抽出などは許可されていません。(手数料を払い許可が下りれば可能)
また作曲者にも許可は必要ありません。(権利の委託には二次創作の許可も含まれているため。ただし販売する場合は許可が必要。)
基本的にはYouTubeが動画内容を人工知能で把握するシステム(公式)の不備です。
ゆるーく更新していきます。