自立支援協議会の更新時期
昨年、おそらく、ここらで区切りがくるだろうと思っていて、団体と自分とも1度残しておいた方がいいだろうとやらせてもらった「シリーズ 地域自立支援協議会について」のオンライン連続講演&対談
平成18(2006)年度、障害者自立支援包がはじまったときに仕組みとしてスタートし、各地で取り組みが行われている「地域自立支援協議会」
○ 障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月から法定化された(自立支援)協議会は、地域の関係
者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域の
サービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。
○ 具体的には、
・ 委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価
・ 相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等における、個別事例の支援のあり方についての協議
・ 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制の検討
・ 地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健所や地域の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの利用の組み合わせによる施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発の役割強化等の取組を地域の実情に応じて進めていく必要がある旨や、地域における障害者虐待防止等のためのネットワークの強化を図る必要がある旨が、通知により明確化されている。
※ (自立支援)協議会において、個別事例に係る協議を行う場合には、個人情報保護の取扱いに留意することとなっている。
【法律的根拠】
(協議会の設置)
法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。
2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について、情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
これだけ読むと一体何をどう行うのか、わかりにくく、それこそその地域の独自性にまかされている部分が大きい。
障害者福祉政策の世界が、2000年に介護保険が成立し施行されたあとも、措置制度時代にはじまった地域自立生活や地域の相談体制の構築など前史的な取り組みがあり、その前史的な取り組みをほぼ制度的に組みこむことができなかった支援費制度(2003~2005年)があり、障害者自立支援法が施行されたときに制度化された。ノウハウがほとんどの地域ではないままに平成24年度の改正を経て、上記のように制度化されている。
寝屋川市では冒頭に紹介したなかでもお話をしたように、寝屋川市は国が示してきた自立支援協議会の方法とは違う方法で、独自の進化を行ってきた
しかし、その独自の進化も4年ほど前から制度化によってたちゆきにくくなっている。また、自立支援協議会にかかわる人たちの世代交代がはじまっている。
そして、ほぼ予想通り、この世代交代のための仕組みの変更をおこなっていかなければならなくなってきた。会議や組織も「生き物」である。旧態依然とした仕組みを残していくことよりも目的的に行っていくことが必要であるが、如何せん行政は旧態依然が得意な組織であり、この自立支援協議会はともすれば、既得権を生み出しやすい仕組みである。
いかにして、手弁当で行ってきた自主性を持った仕組みを行政がいう効果だけではなく、事業所や機関、当事者家族に【効果】を返していくことができるのか。課題は多い。