副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得!?
これまで給与所得者の副業が雑所得に当たるか事業所得に当たるかの線引きはグレーだった。
医師にとってこの線引きは非常に重要だ。
事業所得は、事業として営んだ結果、得られた所得で、
「継続した期間で安定した収入が得られる」
「儲かる可能性がある」
「相当な時間を費やしている」
「職業として認知されている」といったことが判断材料となっている。
一方、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいう。
たとえば、事業がウェブライターであるなら、アフィリエイト収入を受け取った場合には雑所得だ。
雑所得も事業所得も、所得から必要経費を引いて計算できる点では同じだ。
異なるのは他の所得と損益通算できるかどうか。
例えば給与所得が500万円黒字で、事業所得が300万円赤字であった場合。
給与所得と事業所得は損益通算されて200万円の所得に課税される。
一方給与所得が500万円黒字で、雑所得が300万円赤字であった場合。
給与所得は500万円に課税される。さらに雑所得の300万円の赤字だ。
どちらが手残りが多いだろうか?
間違いなく前者だろう。
今回国税庁から所得税基本通達という通達が出された。
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