【介護・障がい】ベースアップ等加算の返還について
おはようございます。
WORKidの沢田です(^^)
2023年8月18日
厚生労働省から処遇改善加算制度の
ベースアップ等加算(以下 ベア加算)について
以下のQAが発出されました!
https://www.mhlw.go.jp/content/001136249.pdf
端的に言いますと
ベア加算の要件である
賃金改善額の2/3以上が月額給与で
支払われていない場合
全額返還の可能性があります
というものです
これは、結構厳しめに見られる
可能性がありますが
私から見ると「当然だな」
という感覚があります
・2/3以上を月額給与で配分は
最初から提示されていたルールであること
だからです
最初から言われていた支給要件が
満たされていなければ
WORKidで扱う厚生労働省の
助成金も支給されません
(私も過去に少し手順を誤って
100万円程度の助成金が
おりなかった苦い経験が
あります(^^;)
国の制度のお金をいただく
わけですから当然
と言えば当然の話しなのです
まあ、顧問先さんがやらかして
しまった場合は
『これは当然に返還しなければ
いけないことがルールです
ただ、過失であれば
自治体に話しをしてみましょう」
とはなるでしょう(^^)
またそもそも月額2/3以上は
勘違いしている人もいるので
少し書いておきます
月額2/3以上は
介護職と介護職以外に
配分しているのであれば
その両方それぞれで2/3以上
クリアすることが条件となります。
例)100万円のベア加算額入金
・介護職全体に60万円
⇒40万円以上は月額給与で支給
・介護職以外に40万円
⇒13.4万円以上は月額給与で支給
となるわけです。
ちなみにこの2/3の賃金改善には
賃金改善にかかる会社負担分の法定福利費は
含められません。
こう考えますと
賃金改善額の管理は
いよいよもって複雑化
してきます
そこでWORKidの
処遇改善加算システム
『Hitotsu』
がお役に立てるのです
営業する氣はそれほどないので
興味あればこちらのサイトを
見てください(^^)
本日も勉強会2日目
やりきります!