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【追加情報】処遇改善1本化の新たな賃金改善の必要性について
こんにちは
WORKidの沢田です
一区切りした
処遇改善加算の
1本化について
ですが
勘違いしそうな
事項が1つ出て
きましたので
お知らせです
それは
処遇改善加算の
別紙様式2-1
計画書の書き方です
![](https://assets.st-note.com/img/1711598901232-t27mmDVIrr.png?width=1200)
赤枠で囲った箇所
ここを比較しますと
2024年度から
新たに増える
処遇改善加算分
について
新たに賃金改善を
実施してください
という風に見えます
ただ、新たに加算額が
増えるから新たに
賃金改善を必ず
やってください
とは、どこにも書いて
いないのです
なので
問い合わせを
してみたところ
次のことが
わかりましたので
記載します
今回は3つの制度を
1つにまとめたことに
よって、賃金水準が
1つに統一された。
統一された賃金水準は
旧処遇改善加算の
制度導入前年度になる
![](https://assets.st-note.com/img/1711599133624-5nhVbakAX2.png?width=1200)
そう考えた時に
これまで
大幅な賃金改善を
行ってきた事業所
については
新たな賃金改善を
実施しなくても
良いケースが出ます
<新たな賃金改善を
しなくてもよいケース>
↓
2023年度の実績
旧3加算の加算額:3000万円
旧3加算の賃金改善額:7000万円
2024年度の
新たに増える加算額:1500万円
上記だと場合
旧3制度の時に
4000万円
大幅に独自で
賃金改善を行って
いる訳です
この4000万円の
独自の賃金改善額で
新たに増える加算額を
賄うことができる
結果として
旧3加算の加算額:3000万円
新たに増える加算額:1500万円
計加算額4500万円
旧3加算の賃金改善額:7000万円
4500万円 < 7000万円
と加算額を賃金改善額が
上回ることになるので
これでOKということです
実務的な解釈を
下図の記載例で
説明します
![](https://assets.st-note.com/img/1711598901232-t27mmDVIrr.png?width=1200)
上記の会社の例でいくと
2023年度水準の加算額
30,844,002
<①(a)ー①(b)>
2023年度から行っていた
賃金改善額が
46,000,000円
となっていた場合
2023年度ですでに
加算額を
15,155,998円
上回る賃金改善を
行っていたことに
なる
(独自の賃金改善額)
この独自の賃金改善額を
今回
⑤(g)12,000,000円
⑥(h) 3,500,000円
に振り分けた。
というロジックに
なるわけです
上記の計画書だけを
見てしまうと
新たな賃金改善で
賃金を増やさなければと
勘違いしてしまいそう
ですが(^^;
これまですでに
大きく加算額を上回る
賃金改善を行ってきた
会社については
上記のロジックができる
訳です
従業員周知するときは
計画書だけだと勘違いされて
しまうため、補足の説明は
必要ですね。
※これまで加算額を
ぎりぎり上回る賃金改善しか
していない会社は当然ながら
新たに賃金改善を行う
必要があります
(計画届の様式はギリギリ上回る
会社を想定して作られています)
このような
ところでしょうか。
これで申請はバッチリですかね
計画書作成について
もっと詳しい情報を
聴きたい方は
コチラ
↓
本日もやりきります!!