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【データ法】UK E-Commerce Regulations 2002

こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。

本日は、英国の電子商取引に関する法令の一つである、Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002(通称「e-Commerce規則」)について紹介したいと思います。

なお、法律事務所のニューズレターとは異なり、分かりやすさを重視して、正確性を犠牲にしているところがありますので、ご了承ください。


Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002の概要

Retained EU Law

その名前から分かるとおり、e-Commerce規則は、英国がEU加盟国時代に、EUの指令(Directive)に基づき制定した法令であり、Retained EU Law(Assimilated Law)の一つです。

したがって、この記事は、英国の電子商取引規制の一つであるe-Commerce
規制を紹介するものですが、他のEU加盟国にも同様の実施法が制定されていると言えます。

EUにおける「指令」の意味やRetained EU Lawについては、こちらにまとめていますので、良ければどうぞ。

条文

こちらにリンクを貼っておきます。

趣旨・目的

e-Commerce規則のもととなったe-Commerce指令(*1)は、2000年に採択された法令です。当時の電子商取引の急速な拡大を受けて、このような取引形態を適切に規律しつつ、EU域内市場の調和と保つために、定立されました。

もっとも、20年前以上も前の法令であり、現在に至るまでに様々な関連法令が作られ、e-Commerce規則の一部の内容については、事実上、それらの関連法令に譲っているところもあります。

とはいえ、e-Commerce規則には基礎的な規定が置かれており、依然として、英国における電子商取引についての重要な法令であるといえます。

主要な定義

情報社会サービス

情報社会サービス(information society services)とは、「通常、有償で、遠隔地から、データの処理及び保存を行う電子装置を用いて、サービスの受領者の個別の要求に応じて提供されるサービス」と要約されます。

ソーシャルメディア、クラウドコンピューティング、ホスティングサービス、検索エンジン、オンラインマーケットプレイスなど、幅広いサービスが該当します。

e-Commerce規則が適用される事業者は、基本的に、情報社会サービスの提供者ですので、自らが情報社会サービスを提供しているか否かが、まず検討の出発点となります。

商業通信

商業通信(commercial communication)とは、次のように定義されます。

商業、工業、又は工芸活動に従事する者、又は規制された職業に従事する者の商品、サービス、又はイメージを直接又は間接的に宣伝することを目的とした、あらゆる形態のコミュニケーションのうち、以下を除くものを意味する:
① 地理的住所、ドメイン名、電子メールアドレスなど、その者の活動に直接アクセスできる情報のみで構成されるもの、又は
② その者の商品、サービス、又はイメージに関するものであって、その通信がそれを発信する者とは無関係に作成されたもの(この目的のため、金銭的対価なしに作成された通信は、反証がない限り、無関係に作成されたものとみなされる)

かなり長い定義ですが、趣旨としては、事業者の宣伝活動を幅広く捉えようとするものです。

WEBサイトへの表示事項(Reg. 6)

情報社会サービスの提供者は、次の情報を提供しなければなりません。

① 提供者の名称
② 提供者の住所
③ 提供者の連絡先(メールアドレスを含む)
④ 提供者の法人番号
⑤ 提供者が許認可制度の対象となっているときはその監督当局の詳細
⑥ 提供者が付加価値税(VAT)の対象となる活動に従事しているときはVAT登録番号

なお、⑤に類似する事項として、提供者が特定の専門職(弁護士など)に属しているときは、追加で提供が必要となります。

e-Commerce規則は、これらの表示方法について言及していませんが、英国政府は、WEBサイトに掲載することで、表示の要件を満たすと考えているようです。

商業通信の規律(Reg. 7)

情報社会サービスの提供者は、商業通信に関して、以下のことを確保しなければなりません。

① 商業通信であることが明確に識別できること
② その商業通信が誰のために行われるものであるかを明確に特定すること
③ 販促オファー(値引き、特典など)を明確に特定し、オファーを受けるために該当する条件を満たさなければならない場合は、容易にアクセスでき、明確な方法で提示すること
④ 宣伝を目的とするコンテストやゲームについては、その旨を明確に特定し、参加条件については、容易にアクセスでき、明確な方法で提示すること

①と②はビジネス上のコミュニケーションであれば自然に満たすことが通常かもしれませんが、ここで注意すべきは、③の販促オファーと④のコンペティションですね。

電子的手段によって契約が締結されるときに提供すべき情報(Reg. 9)

情報社会サービスの提供者は、電子的手段によって契約が締結される場合、相手方と異なる合意をしない限り、次の情報を提供する必要があります。

① 契約締結のために従うべ技術的手順
② 締結される契約が提供者によって保存され、アクセス可能となるか否か
③ 申込前に入力エラーを識別し修正するための技術的手段
④ 契約の締結に利用できる言語

ただし、電子メール(またはこれに準ずる個別通信)の送受信のみによって締結された契約については、上記要求は適用されません。

このほかにも、自主規制・行動規範に関する情報の提示や、利用規約へのアクセスの提供も定められています。

注文の受付(Reg. 11)

情報社会サービスの提供者は、電子的手段を通じて注文を受ける場合、次の事項が確保されなければなりません。

① 遅滞なく、かつ、電子的手段によって、サービス受領者に注文の受付の通知を行うこと
② サービス受領者が、注文前に入力のエラーを識別し修正できるよう、適切かつ有効でアクセス可能な技術的手段を利用できるようにすること

ただし、電子メール(またはこれに準ずる個別通信)の送受信のみによって締結された契約については、上記要求は適用されません。

契約の解除(Reg. 15)

Reg. 16は、e-Commerce規則が適用される契約を締結し、かつ、提供者が注文前のエラー識別のための手段の提供(上記Reg. 11参照)をしていないときは、相手方(通常は、サービスの受領者)に契約解除権を付与しています。

仲介サービス提供者の免責(Reg. 17-22)

e-Commerce規則には、日本に言うプロバイダ責任制限法のような規定も置かれています。

具体的には、単なる導管(mere conduit)、キャッシュ、ホスティングのサービスを提供する仲介サービス提供者(intermediary service provider)が、ユーザーの通信に係る第三者への権利侵害等について、一定の要件を遵守しているかぎり、免責されるというものです。

ところで、単なる導管や仲介サービス提供者について、どこかで聞いた定義ではないでしょうか。実は、最近施行されたEU Degital Services Act(EU DSA)は、e-Commerce指令が規定していた仲介サービス提供者の免責に関する規定について、そっくりそのままEU「規則」として置き換えています。

EU DSAについては、こちらで解説しています。よければどうぞ!

まとめ

いかがだったでしょうか。
本日は、英国の電子商取引に関する法令の一つである、e-Commerce規則についてご紹介しました。

上記でも述べたとおり、EUでは、e-Commerce指令に加えてDSAが制定され、規制が強化されています。

英国は、既にEU法が適用される立場にはありませんが、以前ご紹介したOnline Safety Act 2023など含めて、デジタル市場への規制は英国でも活発です。引き続き、電子商取引の法改正にも注視していくべきかもしれません。

記事の終わり際に恐縮ですが、UK Online Safety Actの紹介はこちらです!

このエントリーが皆さまの参考となっていれば嬉しいです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


【注釈】
*1 Directive 2000/31/EC of The European Parliament and of the Council of 8 June 2000


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このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。


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