オンライン講習会 法規5「耐火構造等」

動画ライブラリーにて視聴。

耐火性能、準耐火性能
 3項目(中の火も外の火も)
⇔防火性能:外の火

耐火建築物
 着目点:「倒壊」
 耐火構造は倒壊しない。
 (準耐火構造にはこの表記がない)
 基本は仕様規定
 性能規定でも良いですよー→みなし耐火

どんな火災?
どの部分?
どんな性能?
3点を意識して学習

と冒頭、お話がありました。

耐火性能
 22073
  この問題は法令集を引かない。
  マップが出来上がっていると良い。
 21063
  「倒壊するという被害を抑止する…」
  →「倒壊」「階数」
    耐火構造 と書いていないけれど、
    明らかに令107条の話。
 23061
  三号の話は?
  →出題者は三号の話は聞いていない。

準耐火性能
 20025
  「いずれも同じ時間」「それぞれの時間」
  言葉が違うだけで意味合いが変わってくる
 令107条の2
  分類を理解。
  試験中に読解を始めない。
 25064
  加熱終了後も構造体力上支障のある変形…
  →耐火構造の特徴。
   出題者側は常識。
   出題者の意図と勝負する。

準耐火構造
 層間変形角1/150以内(令109条2の2)
 →構造の話ではない!
  ボードが地震等で割れて、
  火災が起きたら本来の性能を発揮できない
  なので、規定がある。

防火性能・準防火性能
 23064
  「屋内」にフォーカス出来ると良い
 25037
  「主要構造部を防火構造???」
   にフォーカス出来れば。
   防火構造は建築物の外壁又は軒裏の
   構造のうち、所定の性能を有するもの。
 01011
   法23条絡みと分かれば良い。

防火設備
 内の火が外に
 外の火が内に
 →開口部⇒防火設備
 ・遮炎性能→開口部の性能

不燃材料・準不燃材料
 令108条の2
  一号、二号
  三号→外部は不要

耐火建築物・準耐火建築物
 耐火建築物
  主要構造部耐火構造+延焼のおそれの
  ある部分に防火設備
  →耐火構造だけでは、満たされない。
 準耐火建築物
  主要構造部準耐火構造+
  延焼のおそれのある部分に防火設備
  ・イ準耐:45分
  ・ロ準耐:不燃、外壁耐火
  29091
   イ準耐でなくてもいいよ-という問題。

耐火性能検証法・防火区画検証法
 令108条の3一号:仕様規定
       二号:認定の話
 23103
  みなし耐火の話。
 23104
  ①耐火性能検証法と防火区画検証法
  ②認定と認定
  ①、②のそれぞれのセットであれば、
  「みなす」事ができる。
 03061
  防火区画検証法は屋内の話。
  知識だけでなく出題の仕方も確認。

法別表1
 法27条1項
 令110条
 告示255号
 が1つになってしまった感じ。

 耐火建築物「等」 
  耐火建築物グループ
  準耐火建築物グループ
  ↓
  主要構造部は令110条
  「一号」に該当しない場合は
  「二号(耐火グループ)」に
   しなければならない。
  ↓
  令110条の「特定時間」満たすには…
  →大臣の定める方法
  つまり、告示255号
  第一号:大臣認定(木造で75分準耐火等)
  第二号:法27条1項二号は通常の45分耐火
      でOK。
  第三号:木三共は1時間の準耐火基準でOK
  第四号:木三学は1時間の準耐火基準でOK
  告示の条件でOKなら令110条(準耐火
  グループ)に該当。
  それ以外は「耐火グループ」にしなければ
  ならない。
  
 倉庫と自動車車庫は別扱い。

*「問われた事に対処する」という点に
  特化して対策する。

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