オンライン講習会 法規5「耐火構造等」
動画ライブラリーにて視聴。
耐火性能、準耐火性能
3項目(中の火も外の火も)
⇔防火性能:外の火
耐火建築物
着目点:「倒壊」
耐火構造は倒壊しない。
(準耐火構造にはこの表記がない)
基本は仕様規定
性能規定でも良いですよー→みなし耐火
どんな火災?
どの部分?
どんな性能?
3点を意識して学習
と冒頭、お話がありました。
耐火性能
22073
この問題は法令集を引かない。
マップが出来上がっていると良い。
21063
「倒壊するという被害を抑止する…」
→「倒壊」「階数」
耐火構造 と書いていないけれど、
明らかに令107条の話。
23061
三号の話は?
→出題者は三号の話は聞いていない。
準耐火性能
20025
「いずれも同じ時間」「それぞれの時間」
言葉が違うだけで意味合いが変わってくる
令107条の2
分類を理解。
試験中に読解を始めない。
25064
加熱終了後も構造体力上支障のある変形…
→耐火構造の特徴。
出題者側は常識。
出題者の意図と勝負する。
準耐火構造
層間変形角1/150以内(令109条2の2)
→構造の話ではない!
ボードが地震等で割れて、
火災が起きたら本来の性能を発揮できない
なので、規定がある。
防火性能・準防火性能
23064
「屋内」にフォーカス出来ると良い
25037
「主要構造部を防火構造???」
にフォーカス出来れば。
防火構造は建築物の外壁又は軒裏の
構造のうち、所定の性能を有するもの。
01011
法23条絡みと分かれば良い。
防火設備
内の火が外に
外の火が内に
→開口部⇒防火設備
・遮炎性能→開口部の性能
不燃材料・準不燃材料
令108条の2
一号、二号
三号→外部は不要
耐火建築物・準耐火建築物
耐火建築物
主要構造部耐火構造+延焼のおそれの
ある部分に防火設備
→耐火構造だけでは、満たされない。
準耐火建築物
主要構造部準耐火構造+
延焼のおそれのある部分に防火設備
・イ準耐:45分
・ロ準耐:不燃、外壁耐火
29091
イ準耐でなくてもいいよ-という問題。
耐火性能検証法・防火区画検証法
令108条の3一号:仕様規定
二号:認定の話
23103
みなし耐火の話。
23104
①耐火性能検証法と防火区画検証法
②認定と認定
①、②のそれぞれのセットであれば、
「みなす」事ができる。
03061
防火区画検証法は屋内の話。
知識だけでなく出題の仕方も確認。
法別表1
法27条1項
令110条
告示255号
が1つになってしまった感じ。
耐火建築物「等」
耐火建築物グループ
準耐火建築物グループ
↓
主要構造部は令110条
「一号」に該当しない場合は
「二号(耐火グループ)」に
しなければならない。
↓
令110条の「特定時間」満たすには…
→大臣の定める方法
つまり、告示255号
第一号:大臣認定(木造で75分準耐火等)
第二号:法27条1項二号は通常の45分耐火
でOK。
第三号:木三共は1時間の準耐火基準でOK
第四号:木三学は1時間の準耐火基準でOK
告示の条件でOKなら令110条(準耐火
グループ)に該当。
それ以外は「耐火グループ」にしなければ
ならない。
倉庫と自動車車庫は別扱い。
*「問われた事に対処する」という点に
特化して対策する。
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