オンライン講習会 法規8「防火地域・道路」

防火地域
 ・法61条→令136条の2
 ・二号ロ:告示194号第4第一号の条件が
  必要。(イの条件に当てはまらなければ、
  ロにする。)
 準防火地域 
  一号:耐火建築物→暗記
   防火地域:階数3以上
        100m2超え
   準防火地域:地階を除く階数4以上
         1500m2超え
  準耐火建築物
   防火地域:階数2以下で
        延べ面積100m2以下
   準防火地域:地階を除く階数が3で
         延べ面積1500m2以下。
         地階を除く階数が2以下で
         延べ面積500m2を超え、
         1500m2以下。
  診療所
   法27条× 収容施設なし
  地上3階建ての一戸建て住宅
   二号ロ:木造3階建ての戸建て住宅の
       ルール
 防火地域
  防火地域:一号、二号
  準防火地域:一号〜四号
  →構成を暗記。
  防火地域ならどんなに小さい建物でも
  「ロ」に該当する。
 特建建物
  準防火地域で500m2を超えて
  いるようであれば。、準耐火建築物。
 開口部
  どこの火?
  どの部分?
  どんな性能?
  準遮煙性能
   外の火が内に起きないように。
 特建倉庫
  倉庫と自動車車庫は法27条のチェック先
  準防火地域3階1500m2以下でも
  特建耐火(法27条)で耐火建築物
 木三共
  法27条
   1時間の準耐火構造でOK。
  準防火地域
   3階1500m2以下準耐火建築物
  ダブルチェックとする。
 付属する塀
  法61条ただし書
  →令136条の2第五号
  流れを抑えておく。
 看板等
  ①建物の屋上に設けるもの
  ②高さ3mを超えるもの
  どちらかに該当する場合には主要な部分を
  不燃材料で造り、又は覆わなければならな
  い。
  屋上→上記の措置
  準防火地域なら×
  準不燃なら×
  3m以下で屋上なら⚪︎
   いろいろ問題が作れる。
 2地域
  わたる場合
  →法91条から除外(実質、法48条の話)
  →法65条にルールが書いてある。

道路
 法定道路
  建築基準法上の道路→法42条
  基準法上の道路に
   なりますよ
   していいですよ の2パターンがある。
 位置指定
  01144
   定番の×問
   「次の各号にあげるものとする」
    →全てやる。
   令144条の4一号
    両端が他の道路に接続したもの
    →イ〜ホのいずれかに該当すれば
     袋路状でOK。
  03151
   四号条件だけを聞いている。
   →規定の話。(どっちの話を
    聞いているのか)
   全ての条件を書く必要なし。
 2項道路
  4m未満
  1.8未満 を整理しておく。
 接道義務
  特定行政庁
   単独で出来る→認定
   →「…支障がないと認めるもの」
   単独で出来ない→許可
   →「…建築審査会の同意を得て許可」
   建築審査会とセット
   「認めて許可」:許可(審査会の同意必要)
 03153
  許可した場合
  「許可した」のなら、審査会の同意は
   あったものと考えられる。
   (書いてないから×とはならない)
 前面道路
  「建築基準法第42条第1項第四号に
  該当するものを除く」
  →建築基準法の道路ではないということ。
  →2年以内の計画道路なら基準法上の
   道路となる。
  「執行」予定なしでも「認定」

    

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