オンライン講習会 法規8「防火地域・道路」
防火地域
・法61条→令136条の2
・二号ロ:告示194号第4第一号の条件が
必要。(イの条件に当てはまらなければ、
ロにする。)
準防火地域
一号:耐火建築物→暗記
防火地域:階数3以上
100m2超え
準防火地域:地階を除く階数4以上
1500m2超え
準耐火建築物
防火地域:階数2以下で
延べ面積100m2以下
準防火地域:地階を除く階数が3で
延べ面積1500m2以下。
地階を除く階数が2以下で
延べ面積500m2を超え、
1500m2以下。
診療所
法27条× 収容施設なし
地上3階建ての一戸建て住宅
二号ロ:木造3階建ての戸建て住宅の
ルール
防火地域
防火地域:一号、二号
準防火地域:一号〜四号
→構成を暗記。
防火地域ならどんなに小さい建物でも
「ロ」に該当する。
特建建物
準防火地域で500m2を超えて
いるようであれば。、準耐火建築物。
開口部
どこの火?
どの部分?
どんな性能?
準遮煙性能
外の火が内に起きないように。
特建倉庫
倉庫と自動車車庫は法27条のチェック先
準防火地域3階1500m2以下でも
特建耐火(法27条)で耐火建築物
木三共
法27条
1時間の準耐火構造でOK。
準防火地域
3階1500m2以下準耐火建築物
ダブルチェックとする。
付属する塀
法61条ただし書
→令136条の2第五号
流れを抑えておく。
看板等
①建物の屋上に設けるもの
②高さ3mを超えるもの
どちらかに該当する場合には主要な部分を
不燃材料で造り、又は覆わなければならな
い。
屋上→上記の措置
準防火地域なら×
準不燃なら×
3m以下で屋上なら⚪︎
いろいろ問題が作れる。
2地域
わたる場合
→法91条から除外(実質、法48条の話)
→法65条にルールが書いてある。
道路
法定道路
建築基準法上の道路→法42条
基準法上の道路に
なりますよ
していいですよ の2パターンがある。
位置指定
01144
定番の×問
「次の各号にあげるものとする」
→全てやる。
令144条の4一号
両端が他の道路に接続したもの
→イ〜ホのいずれかに該当すれば
袋路状でOK。
03151
四号条件だけを聞いている。
→規定の話。(どっちの話を
聞いているのか)
全ての条件を書く必要なし。
2項道路
4m未満
1.8未満 を整理しておく。
接道義務
特定行政庁
単独で出来る→認定
→「…支障がないと認めるもの」
単独で出来ない→許可
→「…建築審査会の同意を得て許可」
建築審査会とセット
「認めて許可」:許可(審査会の同意必要)
03153
許可した場合
「許可した」のなら、審査会の同意は
あったものと考えられる。
(書いてないから×とはならない)
前面道路
「建築基準法第42条第1項第四号に
該当するものを除く」
→建築基準法の道路ではないということ。
→2年以内の計画道路なら基準法上の
道路となる。
「執行」予定なしでも「認定」
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