オンライン講習会 法規10「既存不適格」

法86条の7
 1項:条件付き
 2項:独立部分
   法20条が両方入っているが
   別の話。
 3項:既存不適格を継続
 条文の構成を理解。
非常用エレベーター
 令137条の6一号の理解。
石綿
 1/2超は全撤去。
 1/2以下は条件を満たせばOK
 (→1/2ならOKという緩和ではない)
構造計算
 令137条の2
 成立条件と対処方法を整理
 三号:小規模限定Exp.jで切るだけでOK
 一号:すごく高いハードル。
    でも、建替えなくて済む。
 22112
  三号の成立条件に合致していないなら
  三号の対処方法ではダメですよね。
  →出題者が聞いている事。
  ⇔三号がダメでも、一号または二号で
   OKなのでは…?
   →何号にするかは聞いていない。
    出題の意図がこと異なる。
 02122
  二号の話をしてるんだなぁでOK
独立部分
 22114
  分かりやすい問題文。
 20112
  独立部分以外のに部分。
  →テキスト部分の記載あるA部分。
   B部分は非常ある部分は非常用照明
   を取り付ける。
  排煙の場合は、準耐火構造でもOK。
  開口があっても防火設備が付いていれば
  OK。
全体計画
 一期工事、二期工事のように長期間である
 場合、最終的に排煙設備が設置されれば
 良い。
用途変更
 法87条ただし書注意。
 用途地域によって、適用を受けない場合が
 ある。
 問題文に用途地域に着目する習慣を。
 類似の用途相互間の変更と類似特建の
 違いに注意。
仮設建築物
 適用されるものとされないものの整理。
仮設興行場等
 6法85条6項
  1年以内なら、審査会の同意不要

・対比で扱うべき項目に着目
・出題者がイメージしている映像が
 難問と判断したら一旦パスしてOK。
 

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