オンライン講習会 法規10「既存不適格」
法86条の7
1項:条件付き
2項:独立部分
法20条が両方入っているが
別の話。
3項:既存不適格を継続
条文の構成を理解。
非常用エレベーター
令137条の6一号の理解。
石綿
1/2超は全撤去。
1/2以下は条件を満たせばOK
(→1/2ならOKという緩和ではない)
構造計算
令137条の2
成立条件と対処方法を整理
三号:小規模限定Exp.jで切るだけでOK
一号:すごく高いハードル。
でも、建替えなくて済む。
22112
三号の成立条件に合致していないなら
三号の対処方法ではダメですよね。
→出題者が聞いている事。
⇔三号がダメでも、一号または二号で
OKなのでは…?
→何号にするかは聞いていない。
出題の意図がこと異なる。
02122
二号の話をしてるんだなぁでOK
独立部分
22114
分かりやすい問題文。
20112
独立部分以外のに部分。
→テキスト部分の記載あるA部分。
B部分は非常ある部分は非常用照明
を取り付ける。
排煙の場合は、準耐火構造でもOK。
開口があっても防火設備が付いていれば
OK。
全体計画
一期工事、二期工事のように長期間である
場合、最終的に排煙設備が設置されれば
良い。
用途変更
法87条ただし書注意。
用途地域によって、適用を受けない場合が
ある。
問題文に用途地域に着目する習慣を。
類似の用途相互間の変更と類似特建の
違いに注意。
仮設建築物
適用されるものとされないものの整理。
仮設興行場等
6法85条6項
1年以内なら、審査会の同意不要
・対比で扱うべき項目に着目
・出題者がイメージしている映像が
難問と判断したら一旦パスしてOK。
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