オンライン講習会 法規7「容積率・建蔽率・高さ」
ライブラリー動画にて視聴。
容積率
・延べ面積
容積算定用の延べ面積
(→確認申請の時だけ)
は、分けて考える
・容積率の地盤面は高さごとに色々ある。
(条例で定めることが出来る)
・昇降機:用途に関わらず…
→バリアフリーの観点から。
廊下・階段等は、共同住宅・老人ホーム等
地下住宅1/3緩和
「断面」が書ける。
「一番低い地盤面を採用」
がイメージ出来れば良い。
(講習会の話)
共用通路緩和
01192
法52条3項と6項の規定を
混同させる問題。
2地域
25161
法91条:過半。試験的には法48条
法52条はあん分。
特定道路緩和
公式をすぐに使えるようにセットアップ。
敷地不算入
計画道路にかかる部分
→敷地は参入しない
容積率には含める。
特定街区
法60条
ピンと来ない(どこにあるか??)
第三章 容積率より後ろ…
都市計画法で決まる。
(基準法で決まらない)
建蔽率
防耐火緩和・角地緩和
街区の角地→「行政庁が指定するもの」
でなければならない。
緩和規定
防火地域:耐火⚪︎準耐火×
準防火地域:耐火⚪︎準耐火⚪︎
適用除外
21021
近隣商業地域:6/10と8/10がある。
高さ制限
道路斜線:5種類
隣地斜線:3種類
北側斜線:2種類 日照の問題で隣地と
関わってくる。
法56条
一号:道路斜線
二号:隣地斜線
三号:北側斜線
2項〜4項:前面道路
5項:2以上の地域
6項:2道路、水面、高低
絶対高さ
特定行政庁が認めるもの。
(許可ではない)
隣地斜線高低差緩和
自分が低い時に緩和がある。
特定道路緩和
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