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おまけ・脱線劇場:へりくつ軽犯罪法

大学の刑法の講義は、大講堂の「笑える軽犯罪法」という落書きを見るのが楽しみでした(^^ゞ時を経た今、法律マニアが議論^^;


第一条

次の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する。

1.人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅・建物または船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

→ かくれんぼは、正当な理由になるか(^^ゞ

A;りっぱな、正当な理由だ(^^)
取;あと2分で殺人の時効とくりゃあ、正当な理由だわな(^^ゞ
A;そうそう。命かかってれば(^^ゞ

23.正当な理由がなくて人の住居・浴場・更衣場・便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者

→ 他人がすっぱだかの所をひそかに覗き見る正当な理由ってなに?^^;

<討議>
A;人がすっぱだかの所ってどこ?^^;
取;風呂屋の番台は?(^^ゞ
A;でも、あれは覗き見とらんぞ(^^)
取;そう。それなのよ。難点は(;_;)
A;旦那が奥さんのフロ覗くのはどうだ?(^^ゞ
取;でも、わざわざ覗くか普通?^^;
A;安全にそういう趣味を愉しみたい時もあろう(^^ゞ
取;なるほど~(^^ゞ
A;それで盛りあがって、夫婦仲良くなる(^^)
取;なるほど~(^^ゞ
A;夫婦仲に資する覗き。こりゃ正当な理由だ(^^)
取;なるほどっ!(^^)

<インタビュー>

というわけで、あたくしたち妻帯したことがないんで、聞いてみることにしました(^^ゞ

取・A;あのう(^^ゞ
B(妻帯者);ん?
取・A;・・・とまあ、こんな議論してんですが(^^ゞ
B;おまえら、ひまなの?^^;
取・A;いえ。法律の検討(^^ゞ
A;奥さん風呂入ってんの、覗いたことあります?(^^ゞ
B;あるわけねえだろっ!^^;
取;じゃ、覗いてみたいとは?(^^ゞ
B;ぜんぜん(-_-メ)
A;さめてるんですねっ(^^ゞ
B;ほっといてくれ(-_-メ)
取・A;・・・(^^ゞ

と、インタビューに失敗してしまいました(^^ゞどなたか、妻帯者の方は債権者集会場へご意見を(^^ゞ

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