納得できない 解せねぇ


5/13(土) 17:00配信

「外圧」の主とは、ラーム・エマニュエル駐日米国大使だ。昨年来、大使の公式ツイッターには、「日本でのLGBT法制化を求める」という内容の投稿がしつこいほど繰り返されてきた。 昨年、今年と、特定のLGBT団体が主催する「パレード」に大使自身が参加した。さらに、与野党の議員を大使館に招いたり、財界人との会合の場を捉えたりしながら、執拗(しつよう)なまでのアピールが続けられた。 これは露骨な内政干渉に他ならない。 こう言っては何だが、たかが駐日大使の分際で、他国、しかも2000年の歴史を有するわが国の文化にまで手を突っ込もうというのは傲慢な暴挙と言っていい。 軍事同盟を組む日米両国が、安全保障や通商で連携する必要があることは多くの国民が理解する。しかし、私たちの生活文化、特に性的指向という極めてプライベートで、日本と欧米では考え方の土台が異なる事柄について、新たな制度を導入させようという押し付けは、はっきりと誤りだ。 キリスト教やユダヤ教、イスラム教世界では、同性愛や異性装が禁忌事項だったのに対し、古来、そのような指向をも包摂してきたのが私たちの国、日本だ。 にもかかわらず、エマニュエル大使の招きに馳せ参じ、まるで先生に褒められた小学生のごとき無邪気な笑顔で写真に収まる日本の政治家の多いこと。 仮に、時代の変化に合わせて同性カップルに関する制度をつくる必要があったとしても、それこそ日本人自身が、自国の国柄や現状をよく見、じっくりと議論して決めるべきなのだ。


5/3(水) 13:17配信

同意なく性的搾取を目的とした写真やビデオを撮影する行為を取り締まる「撮影罪」を新設する法案が、日本の国会に提出されている。 日本政府は3月、性犯罪規定を見直す刑法などの改正案を閣議決定した。強制性交罪には要件を加えて「不同意性交等罪」とする。さらに、同意なく性的搾取を目的とした写真やビデオを撮影することを取り締まる「性的姿態撮影罪」を新設する方針。政府は今国会での成立を目指す。 撮影罪では盗撮や、性的行為を密かに撮影する行為などを、法律で統一的に取り締まる。これまでは自治体の迷惑防止条例などで取り締まってきたが、処罰の対象となる行為や罰則にばらつきがあった。 同意なしに誰かの性器の写真を撮影、配布、所持することを明確に禁止するほか、性的行為を密かに撮影することも犯罪行為とみなす。正当な理由なく、子どもを対象として、その性的姿態等を撮影することも処罰対象となる。 日本では、子供モデル(主に女子)が日常的に、性的に挑発的なかたちで描写される。例えば、下着や水着を着てポーズをとるよう要求されることもある。 違反者には「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科される。 こうした撮影罪の新設は、刑法の性犯罪規定の大幅な見直しの一環。強制性交罪や強制わいせつ罪などの成立要件も拡大される。 改正法案は6月にも国会で可決される見通し。 他方で日本メディアによると、ユニフォームなどを身につけているアスリートの写真が性的または悪意ある目的で使用されることもあり、この問題については4月にシンポジウムも開かれた。隠しカメラや透視機能がついた赤外線カメラでの撮影は「撮影罪」の対象になるが、競技中のユニホーム姿などの撮影行為は、改正法案の規制対象に盛り込まれなかったため、弁護士やアスリートたちが法整備の必要性を訴えている。 ■増加する盗撮の検挙件数 日本では、携帯電話を使った盗撮を取り締まる法律の強化を求める世論の声が高まっている。 2021年に盗撮行為で警察に逮捕された人の数は5000人以上と、2010年の逮捕者数の約3倍だった。 航空各社の労働組合58団体でつくる「航空連合」は3月、客室乗務員を対象とした調査結果を公表。回答者の約7割が自分の写真を密かに撮影されたことがあるという内容だった。 すでに日本では、ほとんどの携帯電話メーカーが、盗撮を防ぐために携帯電話の撮影機能にシャッター音を搭載している。 アジアのいくつかの国には盗撮を禁止する法律があるが、内容にはばらつきがある。 韓国では、性的な内容を盗撮して有罪となれば、最高1000万ウォン(約100万円)の罰金または最長5年の禁錮刑が科される可能性がある。 しかし、韓国女性弁護士協会によると、2011年から2016年の間に法廷で争われた2000件の違法撮影事件のうち、実刑につながったのはわずか5%だった。 シンガポールでは、有罪となれば最高2年の禁錮刑や罰金、むち打ちのいずれか、あるいはこれらの複数が科せられる可能性がある。被害者が14歳未満の場合、禁錮刑に加えて罰金・むち打ち刑となる。 日本では2019年に複数のレイプ事件に無罪判決が相次いで出され、国民の反発を招いた。これを受け、性犯罪に対する法整備強化を目指した、刑法改正が検討されてきた。 2月には、法務省の法制審議会(法相の諮問機関)が、性的行為について自分で意思決定ができるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げることなどを盛り込んだ、刑法の性犯罪規定改正の要綱を斎藤健法相に答申した。 要綱は、わいせつ目的で未成年を手なずける「懐柔」行為(グルーミング)を犯罪化し、強姦の定義を拡大することも目的としている。 また、強制性交等罪(強姦罪)の公訴時効を10年から15年に延長することも含まれる。 性交同意年齢は、若年者を保護するためのもの。現行の13歳は明治時代から変わらず、先進国の中で最も低い同意年齢で、主要7カ国(G7)の中でも最も低い。

アジアのいくつかの国には盗撮を禁止する法律がある

性交同意年齢は、若年者を保護するためのもの。現行の13歳は明治時代から変わらず、先進国の中で最も低い同意年齢で、主要7カ国(G7)の中でも最も低い。



田内康介2023年2月3日 11時38分
性犯罪をめぐる規定の見直しを検討してきた法制審議会の部会は3日、刑法などの改正に向けた要綱案をまとめた。強制性交罪の要件見直しのほか、13歳だった「性交同意年齢」の16歳への引き上げ、公訴時効の延長、「性的グルーミング罪」の新設など、大幅な見直しとなった。法務省は、法制審の答申を経て今国会に法案提出をめざす。

 現行の刑法では、「暴行・脅迫」を用いれば強制性交罪、酒や薬で「心神喪失・抗拒不能」にすれば準強制性交罪となる。いずれも「被害者の抵抗が著しく困難」でないと成立しないとされ、基準があいまいで無罪判決が相次いでいた。

 要綱案では、両罪を統合したうえで、処罰範囲を明確化するため、暴行・脅迫に加えて「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位の利用」など8項目の行為を例示。こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を「形成・表明・全う」することを困難な状態にさせるという要件に改めた。「同意しない意思」は当初は「拒絶の意思」と表現していたが、「被害者側に依然として拒絶義務を課している」と批判され、修正した。
 一方で「意思に反して」という点だけを要件とした規定の導入は、「内心だけの問題になる」として見送った。

時効の延長も
 公訴時効については、強制性交罪は10年から15年、強制わいせつ罪は7年から12年に延長する。18歳未満で被害を受けた場合は、性被害と認識できるまでの時間を考慮し、18歳になるまでの年月を加算して時効をさらに遅らせる。
 性的行為に関して自ら判断できる「性交同意年齢」も見直す。現行は13歳で、小学生に相当する13歳未満への性的行為は同意の有無に関わらず処罰されてきたが、16歳に引き上げて中学生相当の16歳未満まで保護対象とする。一律にすると15歳同士などの恋愛による性的行為も罪に問われるため、13~15歳の場合は、年の差がプラス5歳以上の相手を処罰対象にする。
 わいせつ目的を隠して子どもに近寄る「性的グルーミング」対策として新設する罪では、威迫やうそを伴う16歳未満への面会要求などを処罰する。
 さらに、性的な部位や下着、性交の様子などの盗撮を禁じる「撮影罪」も新設。撮った映像を他人に提供・拡散する行為も処罰する。盗撮行為はこれまで都道府県ごとの迷惑防止条例などで禁じてきたが、統一的な運用が可能になる。(田内康介)


開会日:2023年5月16日 (火)会議名:法務委員会 (2時間46分
案件:
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(211国会閣58)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(211国会閣59)



以下私論です

エマニュエルLGBTはどうでもいいから性犯罪の法律の方を声高に訴えてくれよ、その方が人気出るぞ

それやると米軍や子飼いの日本の内部工作員から文句がでるのか?

どうなんだエマニュエルそっちはどうでもいいんだよ、こっち声高に訴えてくれよ

本当にうさんくせーよな、良い人ぶってる欧米人




いいなと思ったら応援しよう!