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【知って得する!!】個人事業主の税金について②

こんにちは。シンノスケ社長です。

前回の税金に引き続き、第2弾となりますが、今回はかかる税金に対しての節税や控除について知っていこうと思います。


個人事業主のとるべき節税(控除)について

1.確定申告の種類と控除額

まず確定申告は年に1回行います。これは大丈夫ですかね。
1月1日から12月31日までの1年間でいくら稼いだかを計算し、それを元に税金をいくら払うかが決まるというものです。

で、その申告の方法が3種類あるんですが、以下の3つです。

-単式簿記の「白色申告」
-簡易簿記の「青色申告(10万円控除)」
-複式簿記が必要な「青色申告(65万円控除)」

これでいくと白色申告は何のメリットもないので、基本青色申告1択になります。そして青色申告をすることでお金はかかるわけではないので。
青色申告を行う際には、開業届と青色申告申請書を最寄りの税務署に提出してくださいね。そうしないと青色申告を申請できないので。

で、青色申告のメリットなんですが、最大65万円の控除です。

ということは、課税所得から無条件に65万円引かれる事になります。
これはめちゃくちゃデカいので、使わない手はないです。

ただ、青色申告のデメリットとしては、白色申告の様な簡単な形式じゃないので簿記などの知識がないと難しい場合もあります。今はfreeeやマネーフォワードなどの優れた会計ソフトが月1,000円程度で利用可能なので、会計ソフトを使用し、少し簿記を勉強すれば青色申告は可能です。
あとは、税理士にお願いするという方法もありますね。

2.社会保険料控除

サラリーマンでも、年末調整の際に生命保険や地震保険などの紙が届いて、それを記入して控除するというものがありましたが、個人事業主も同じように控除対象です。

・生命保険
・地震保険

そして、普段払っている「健康保険」。個人事業主であれば国民健康保険になると思いますが、こちらも控除の対象です。さらには合わせて国民年金。これも対象です。

・国民健康保険
・国民年金

ちなみに、健康保険はサラリーマンから個人事業主になった場合の処置として、最初の2年間は社会保険をそのまま任意継続できるというものがあり、一定の条件を満たせばそのまま継続できることがあります。国民健康保険よりも安くなる可能性があるので、一度調べていただくといいかと思います。

3.配偶者控除

ご結婚されている方であれば、配偶者控除というものも受けられます。
配偶者控除と、配偶者特別控除の2種類あり、

配偶者の所得金額が48万円以下であれば→配偶者控除
  〃    48万〜133万以下であれば→配偶者特別控除

となります。配偶者特別控除に関しては所得金額により控除額が細かくなっていますので、気になる方は一度調べて頂けるといいと思います。

この配偶者控除を利用する以外に、青色専従者給与というものもあります。
もし配偶者が特別収入を得ていないなら、こちらがお得になる可能性あります。
青色専従者給与として支払った給与が経費として認められます。経費として認められると、家族に支払った給与を売上から差し引くことが可能になるため、所得額を抑えることができます。

給与額は自由に設定することができるので、支払う税金から逆算して金額を割り出し、税金を少なく抑えることも可能です。しかし、家族であればすべて青色事業専従者になるわけではなく次のような要件を満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者や親族

  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上

  • 6ヶ月を超える期間(もしくは事業年度の1/2超)もっぱら事業に従事している

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している

  • 届出書に記載されている金額の範囲内で支払われている

  • 支払われた金額が労務の対価として適正な金額である


ここまでは、一通り大体の人が対象で、申告できるものとなるかと思います。ここから先は、さらに節税(控除)できるものとなる為、余裕のある方はやってみるとさらにお得になる可能性があります。

4.小規模企業共済に加入する

小規模企業共済に加入することも、節税対策として有効になります。

小規模企業共済は、給与所得者のように退職金が保障されていない個人事業主やその配偶者が、事業を廃止した時や解約した時に退職金のような一時金をもらえるよう積み立てをする制度で、「経営者の退職金制度」というふうにも捉えられています。

毎月の掛け金は1,000円から70,000円(年間では84万円)の範囲内で500円単位で決めることができ、掛け金は全額所得控除されます。

金額の変更は申請すれば可能ですので、最初は少なめの金額でスタートして、売り上げが増加してきたタイミングで増額するというのも1つの方法です。この小規模企業共済を利用した節税テクニックは、所得が大きくなりそうな年(売り上げの多かった年)の12月に行うとより大きな節税効果が期待できます。

実は、掛け金を前払いすると、その年の控除に組み込むことが認められています。売り上げの多かった年に、翌年分の掛け金を前払いするとその年の所得から全額控除されますので、所得額が少なくなり大きな節税効果があります。

事業を廃止する際に、退職金のような形で一時金が手に入るのは心強いものです。また、前納分の掛け金もその年の控除に組み込めるので、売り上げが多く税金が高くなりそうな時に取り入れたい節税対策と言えますね。

5.iDeCoや寄付金控除(ふるさと納税)

今話題の個人型確定拠出年金iDeCoも小規模企業共済等掛金控除という控除対象になります。
個人型確定拠出年金iDeCoも掛け金を積み立てた際に、全額が控除となります。

これにより、所得税と住民税を節税する効果があるので所得が多くて気になる方は検討されてみても良いかもしれません。

そして、寄付金控除は、特定の団体に寄付をした際、実際に寄付した金額から2,000円を差し引いた金額が所得税や住民税から控除できるというもので、最近話題の「ふるさと納税」もこの寄付金控除に該当します。

6.法人化する

フリーランスとしての事業が軌道に乗って収入が増えてくると、事業の法人化を検討する方も少なくありません。
新会社法によって、現在は資本金が1円以上あれば金額を問わず会社を設立することができるので、節税のために法人化を検討してみるのも1つの方法です。
法人には、次のようなフリーランスにはない節税メリットが多くあります。

収入が増えてもその分節税が可能になる
フリーランスの場合は、所得が増えるほど税率も大きくなるため、所得を増やせても税負担の割合もどんどん増えてしまいます。
例えば所得額が195万円以下なら税率は5%ですが、900万円以上1,800万円以下ですと33%もの税率になってしまいます。
しかし、法人化すると、支払う税金は法人税になり、法人税の税率は最高で23.9%なので同じ所得であっても税金を負担する割合が大幅に削減されます。

社会保険へ加入できる
法人化すると、社会保険に加入することができます。社員はもちろんですが、設立者本人も加入することができます。将来を考えると、国民年金で受け取れる年金額だけではやはり不安です。
厚生年金は国民年金の倍以上の年金がもらえるので社会保険に加入できるのは大きなメリットといえます。

社会的信頼度が増す
フリーランスはあくまでも個人事業主ですので、知名度からするとどうしても信頼度が低くなってしまいがちです。
法人化すれば、規模は大きくなくても1つの「会社」とみなしてもらえるため、信頼度を大きくすることができます。
大きなプロジェクトを獲得する際など、法人化しておくと有利に働く可能性もあります。

まとめ

個人事業主の節税(控除)の方法を挙げさせてもらいましたが、やはり個人事業主として働くメリットとしては、やはり利益を大きく上げるという部分にあると思いますので、しっかりと売上を上げていき、この節税で賢く利益を増やすというところにコミットしていきたいものですね。

まだ僕自身も勉強中の立場ですので、この他にも細かい節税対策がありそうな気がするので、その際は追記させてもらいます。
個人事業主として、お金に強くなることが大切ですね。

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