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【知らなきゃ損!!】個人事業主の税金について①

こんにちは。シンノスケ社長です。

今までのマインドセット編を少し離れて、こちらも絶対に必要な知識となる税金についてやっていこうと思います。

現在、軽貨物ドライバーとして個人事業主で働く私にとって、この税金はしっかり勉強をしておかないと損をしてしまうし、誰も教えてくれないので自分で情報を取りに行くしかないのです。

意外と、何も知らずに個人事業主になっている人も少なくないし、一定数います。(←下手したら脱税になったり、払い忘れて延滞になったり結構マジで怖い)

税金と聞いた時点で、すごく逃げ出したくなる気持ち…..
わかります。
でも逃げちゃダメ。それでも逃げちゃダメなんです。


個人事業主の収めるべき税金

1.所得税

これは自分の稼いだ金額に対してかかる税金です。基本的には収入が上がれば税金も上がるイメージです。税額の決定は、確定申告で申告する課税所得をベースに算出されます。

じゃあ、課税所得とは何?

これは、稼いだ金額から経費を引いて、さらに控除額というものを引いた金額になります。
式にするとこんな感じ↓↓

所得ー(経費+控除額)=課税所得

単純な足し算と引き算なんで簡単でしょ?
要は、所得に対してかかる経費と控除額を足したものを引くので、この経費と控除額が多ければ課税所得は減る形になります。

軽貨物ドライバーにかかる経費としては、主に
-ガソリン代
-メンテナンス費(オイル代、タイヤ代、その他修理代)
-車検、自動車税
-備品代(台車、ボールペン、軍手、夜間用ライト、作業着など)
-駐車場代

一般的には上記のようなものが、軽貨物ドライバーだとかかります。正直、実際の業務外で使用した時のガソリン代や、個人で所有している車のメンテナンス代や車検、自動車税なんかもいけたり、いけなかったり。笑

あとは、取引先の方との飲食代なども接待交際費として計上することも可能なので、基本的に支払ったものに関しては領収書を残しておきましょう !!

なので、所得税を少なくしたければ、いかに経費と控除額を増やして、課税所得を減らすかにかかっているので、普段の出費をなるべく経費に回したい訳なんですよね。

そして、所得税を計算するときに使う所得税率というものは累進課税制度を利用しますが、この累進課税とは、所得が多い人は多く払いましょうという制度です。

所得税の速算表課税所得金額所得税率
194万9,000円まで 5% 
195万円から329万9,000円まで   10%  控除額 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで   20%      控除額    42万7,500円
695万円から899万9,000円まで   23%   控除額    63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで    33%  控除額    153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで    40%  控除額    279万6,000円
4,000万円から           45% 控除額     479万6,000円

  • ※課税所得金額は千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額


上記のように、所得の範囲によって税率が決まっているので、1年間の課税所得金額を把握し自分の税率を当てはめて計算してみましょう。

例えば、年間の課税所得が350万円だったら
350万円×20%-42万7,500円=27万2,500円
となります。

なんか税理士にしか読解不可能みたいな感じに思いがちですけど、こうやって見たらそんなに難しくないでしょ。

2.消費税

これは一般消費者も商品を購入することで支払っているものですが、事業者となった私達も課税売上高に対して納めなければなりません。
なぜなら、取引先から頂く売上には消費税が含まれた状態で入金される為、あなたも消費税を受け取っているからです。
だから、消費税を預かっている状態です。

ただ、個人事業主において課税対象売上高が1,000万円以下の事業者には消費税を納めなくて良いという制度があります。

しかし、2023年10月よりできた制度で
「インボイス制度」というものができました。
この「インボイス制度」と聞くと何?ってなるしまた訳の分からない制度が出てきたとなるのでスゴく敬遠したくなるんですけど、これも知らないといけない内容です。

要は、今まで1,000万円以下の売上の事業者は消費税納めなくてよかったんですけど、納めた方がいいよってなった制度です。
一応強制ではないですが、あなたが納めないのであれば、あなたが支払うはずだった消費税まで取引先が払うハメになります。
この制度以前は、あなたの消費税を誰かが払うとかではなく、免除という形になっていましたが、「インボイス制度」により、誰かが払わなくてはいけないものになってしまったという事になります。

そうした時に、登録をしていない個人事業主と契約をしてしまうと、取引先が消費税を負担しなくてはいけなくなるので、そうするとあなたと契約したいですか?という話になってきます。
あなたが仕事を請け負うためには、「インボイス制度」に従って登録しておいた方が仕事が受けやすいよという形になります。

そうすると消費税も納めなくてはいけなくなってきます。


3.住民税

国民の義務として、住民税があります。

僕も過去にサラリーマンをしていたので、もちろん給与から引かれていることは知っていましたが、自分で納めるという感覚があまりなかったものになります。

この住民税は、前年の収入によって算出されるものになります。
そして、納めるタイミングは年に4回あり、6月、8月、10月、1月と分けて支払うような形となります。

住民税の計算方法は、
・均等割(所得額に関わらず、一定金額課されるもの)
・所得割(所得額に応じた負担をしなければならないもの)

僕の住む街では、
均等割が年間5,500円、所得割が県民税4%市民税6%となっております。

例えば、年間の課税所得が350万円だったら
350万円×10%+5,500円=35万5,500円
が地方自治体に納める金額となります。

4.個人事業税

これは、個人事業主をやっている以上かかってくる税金なります。
感覚的には法人であれば、法人税がかかるので、その意味合いに近いのかなと思います。
これは、行なっている業種によって税率が変わるものになります。
僕のやっている軽貨物ドライバーの場合は5%の税率となりますので、あなたの行なっている業種がどの税率に当てはまるかは、一度ご確認お願いします。(ちなみに国が定めている業種の中にないものがあれば、それは課税対象外となります。)

こちらも年間の課税所得が350万円だったら
350万円×5%=17万5,000円
となります。

地味にたけー。涙

まとめ

ざっと一通り個人事業主に対して課税されるものと内容をまとめてきました。こうやってみるとほんと税金ってバカにならないし、結構払っているという感じがします。
サラリーマン時代はこの税金が勝手に天引きされていたので、払っている感覚がそこまでなかったんだけど(この天引きシステムが国の策略)個人事業主になり、自分で納めるという立場になってから、いかに税金を払っているのかという感覚が非常に出てきました。
だからこそ、いかにこの税金を下げることができるのか、節税(控除)ということを次回にまとめていきたいと思います。
言ってみたら、この節税の範囲が広いというのがサラリーマンと比べると個人事業主の方がメリットとしてあるので。

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