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古物営業許可申請


はじめに

昭和二十四年法律第百八号
古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

今回は神奈川県内で個人経営する場合の流れを記します。

古物営業とは?

  • 古物商

  • 古物市場主

  • 古物競りあっせん業

上記三種類に分類されますが
今回は『古物商』を営もうとする者がとる手順を記します。

『公安委員会の許可』が必要です

許可なしには古物商を営むことはできません
そして許可を得るためには必要書類をそろえ
公安委員会(営業所を管轄する警察署)に提出しなければなりません。

提出後、公安委員会の審査が行われ
おおむね40日で許可となります。

申請の流れ

①事前に管轄する警察署に対し不明点があれば
問い合わせすることをお勧めします
お問い合わせ先は『生活安全課』となります。

②必要書類を揃えます

  • 申請書(ダウンロード可能)

  • 住民票(本籍地記載のもの)

  • 身分証明書(市区町村役場で発行)

  • 4過去5年間の略歴書(専用書式なし)

  • 個人用誓約書(ダウンロード可能)

  • 管理者用誓約書(ダウンロード可能)

※略歴書への記載は期間中間が空く事無く記します。
(無職期間があってもその期間無職であったと記す)

公安委員会への提出は一式1通で構いませんが
控えとして複写し保管する事をお勧めします。


③公安委員会へ許可申請手数料として
19,000円の収入証紙を納めます。
(警察署にて販売しています)

④提出時、公安委員会より受領書が発行され
申請内容に問題がなければおおむね40日で許可となり
許可証を受領することとなります。
ただ、40日以内には…感覚で、対処していただく生活安全課によっては
もしくは、タイミングによっては2週間ほどで
許可となったケースもあります。

注意事項

古物営業許可申請手続きに関し
本人による申請、代理人による申請も可能です。

書類の枚数も多いわけではありませんが
各々注意事項もあり不備事項、誤記があれば許可されません。

また本人申請の場合、書類の提出、許可証の受領と
2回公安委員会へ出向くこととなります。

結びに

弊所では依頼者様の書類作成支援
もしくは依頼者様より委任を受け
署名・捺印が必要な書類以外の書類作成
申請手続き、許可書の受領を行います。

依頼者様に関しましては、業務に専念していただき
充実した営業に向けた準備をする事が可能かと思います。

お気軽に弊所までお問い合わせください。





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