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キャットシッターになるためには、壁があった!?

キャットシッターを開業すると決断してからの行動を書こうと思います。

実は決めてから3分で挫折しかけました(笑)

その理由は、当然、すぐ「ペットシッター」で検索をしたところ、ペットシッターになるためには私にはすぐに実行できない条件があったのです。

下記は愛知県のHPからの引用です。

令和2年6月1日に施行された動物愛護管理法の改正により、動物取扱責任者の選任要件が厳格化されました。

1.獣医師免許を取得してること
2.愛玩動物看護師の免許を取得していること
3.次の(1)、(2)の両方を満たしていること
 (1)種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること
  (2)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育をする学校等を卒業していること
4.次の(1)、(2)の両方を満たしていること
  (1)種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること
 (2)公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること

愛知県より

私の場合は、上記太字表記の4の箇所に該当して、
(2)「愛玩動物飼養管理士2級」を取得しているのでOK!
だがしかし(1)の半年以上の実務経験がない。
こちらはペットショップなどで半年以上正規雇用で働くことが条件だそう。
半月しか働いたことのない私はお話にならない。
(この話はまた後にしようと思います)

では「1年以上の飼養経験」には私は該当するのだろうか?と思って、めちゃくちゃ調べまくった。
これはボランティア活動などはOKで、どうやらペットの飼育ではダメという情報ばかりが入ってきた。
「保護猫の里親になったことは保護活動にはならないのだろうか?」という疑問が出てきた。
それがダメならこれからペットショップの就職口を探すしかないのか・・?
いや、私はもう1日中の立ち仕事はできません(涙)

でも、この辺りのことは自治体によっても違うらしいので、私は管轄の愛護センター行ってきました。

そうすると、保護猫の飼育の記録をこれから1年間規定の書類に記入すればよいと教えていただきました。

よかったー!!
これだけやる気になってて条件を満たすことができずに諦めることになるなんて、それこそ諦めきれなかったけど、なんとか1年後には開業できる目処がついたわけです。

これまでの私はせっかちな性格もあり、思い立ったら即実行をしてきたけれど、今回はそうもいかずこの先の1年間をしっかりと準備に充てることに決めました。
猫のことは実務経験できていますが、更にこれからお客様になっていただける方へきちんとしたサービスができるよう勉強したいと思い、先日「猫健康管理士」という資格を取得したところです。

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